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ご質問いたします。
仕事上、社員の健康診断に関する業務をしているのですが
これまでまったく経験がなく困っております。

タイトルの健康診断なのですが、労働安全衛生規則のなかに
有害業務に従事するものは、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに
1回実施しなければならないとありました。

6ヶ月の間に有害業務に従事していた期間が1ヶ月だけだったとして
健康診断の実施される時期には、従事していない場合でも
「特殊業務従事者の健康診断」に該当しますか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その業務に従事させる直前もしくは直後に所定の健康診断が必要です



1ヶ月でその業務から離れたとしても、それは結果です
業務の内容によっては、その業務を離れた後も特殊業務従事者の健康診断を受信させる必要があります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/21 13:24

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