A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
Q 任意保険になると安くなるのは本当ですか?どなたか分かる範囲 でいいので任意保険の基準みたいな事を教えてください。
宜しくお 願いいたします。A 任意保険の範疇になるのは保険料が120万円以上になった場合 というのは、既にご承知の通りです。
さて、慰謝料とは「慰め、謝る為の対価としての金銭」、すなわ ち、肉体的・精神的に辛い目に遭わせたことに対するものです。
従って、どなたかも言われているように、事故直後と完治間近の 段階では上記痛みの程度も相当違う、当然完治間近になるとかなり 痛みもやわらいでいるはずです。
次に、任意保険の範囲にはいるのは状況にもよりますが、一般的 に通院の場合だと、4~5ヶ月以降になりますので、この時期にな ると肉体的・精神的痛みが相当やわらいできていると考えられるの で、慰謝料も低減するという考え方です。
なお、具体的な根拠を回答するのは保険会社の担当者でも困難で す。
すなわち、通常はコンピューター上で一定のボタンをクリックし て任意の慰謝料額を出しているか、慰謝料の一覧表でチェックして いるだけだからです。
何日経過すると、どの様な意味合いの計数がかけられて、該当金 額となるのかまでチェックしていないからです。
No.3
- 回答日時:
慰謝料計算は、
自賠責では総治療日数と実治療日数で計算しますが、任意保険では総治療日数で計算します。
総治療日数または実治療日数×2のどちらか少ない方に4200円を掛けます。
これが自賠責の慰謝料の計算方法です。
任意保険では30日が1ヶ月となります。
ですから7月1日から11月30日まで153日ですが暦では5ヶ月、保険では5ヶ月と3日となります。
1~3ヶ月目は1日辺り4200円、4ヶ月目は同3366円、5ヶ月目は同2933円、6ヶ月目は同2533円です。
そこで4200円×90日+3366円×30日+2933円×30日+2533円×3日で57万4600円となります。
金額が逓減していますので長引くほど自賠責より安くなる訳です。
主婦の休業損害は、自賠責では実治療日数×5700円です。
任意保険では「家事に従事できなかった期間」を対象としています。
因みに裁判所の基準では1日9404円で計算されます。
No.2
- 回答日時:
任意保険の基準ってなかなかわかりにくいで
すよね。
保険会社独自のものですから保険会社によっ
て左右されると思います。
俺も被害者ですが俺が説明受けたのは、強制保
険は単純にかけ算なのでグラフで書くと
縦軸が金額
横軸が怪我の期間
とした場合右上がりの直線でした。
すなわち金額と期間は比例するような感じですね。
でも強制保険の120万枠に収まらないような怪我
では任意保険の基準が適用され、弓なりの放物線
を描くような曲線でした。
すなわち事故直後はぐんと金額が上がるけど
長期になれば緩やかになってきちゃいます。
なのでNo1さんみたいに当日と、完治する前日では
同じ金額ではおかしいという理屈ですね。
ここであれこれ質問していないで任意保険屋の担当
者に聞いた方が早いですよ。たいてい担当者ってつ
きますよね?俺なんか不明点は何回も電話しました
よ。
ただ慰謝料の根拠についてはあまり詳しくは
教えてくれませんでしたね。
で、これはあくまでも任意保険基準ですから
不服申し立ては出来ます。
http://www.jcstad.or.jp/
ここなんかは無料で相談に乗ってくれます。
不服申し立てするには、任意保険屋もするなら
どうぞ!みたいな覚悟ですよ。
これをやると時間も手間も非常にかかる上に
現金もすぐに手には入りません。
とてもサラリーマンなど会社つとめの人には
無理だし、しかも示談書にサインすればお金
もらえますからね。だからついついサインし
ちゃうのが現実だと思います。
No.1
- 回答日時:
任意保険の場合には逓減方式で計算します。
例えばケガをしてイタイイタイと云っている当日と、完治する前日では
同じ慰謝料4200円ではおかしいと云う理屈です。
(慰謝料は別名「痛い痛い病」に対するものですので・・・)
主婦の休業損害も一日中病院へ行っているわけではないので、例えば
5700円の半分で計算するとか・・・
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