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「国民年金被保険者 資格取得・種別変更届書」についての質問です。
 

今年の3月に勤めていた会社を退職して
現在病気療養のため無職の状態です。

辞めた後に、
「国民年金被保険者 資格取得・種別変更届書」
というものが届いていたのですが、最近になるまで忘れており、
未だ未提出です。

提出するにあたり、「勤務先事業主等確認欄」という部分が
気になっているのですが、
この欄は、私が年金担当窓口へ届書を提出した後、
以前の勤め先に送付されて、記入がなされるのでしょうか。

しょーもない質問なのですが、以前の勤め先の社長とまだ付き合いがあり、
近いうちに会う予定もあるので気になって。。。

こんな書類まだ出してなかったのか、とか
手続きしていないということは、年金を滞納してるのだな、
とばれるのがとても心配です。
(すべて自分が悪いのですが。。汗)

分かる方いっらしゃいましたら、教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1さんのおっしゃるとおりなんですが、文面からですと、1号への変更かと思います、その場合は、届出人欄に住所、名前、電話番号記入し、ハンコ押して出せばいいのです。

出し渋っていても強制適用されることがありますよ。前の会社には回りませんから、安心して下さい。
また、3月から6月までの分はもう免除申請できませんが、19年7月からの1年分については今ならまだ申請間に合います、しかも、会社辞められた時の雇用保険受給資格者票または離職票の添付あれば、あなたの前年度の収入はゼロとみなされますので、免除はとおりやすいです。30歳までの若い方であれば、まちがいなく、納付猶予にはなります。
届け出をする→免除申請(特例)するを勧めます。
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会社に勤めておられたときの状態(厚生年金保険の被保険者だったはずです。

)を「国民年金第2号被保険者」と言います。
会社を退職して無職や自営業者になったときは、「国民年金第2号被保険者」から「国民年金第1号被保険者」(質問者さんの現在の状態。)または「国民年金第3号被保険者」(国民年金第2号被保険者が加入している健康保険によって扶養されている「被扶養配偶者」のことです。)への資格取得・種別変更の届出を行なわなければなりません(本来、退職後14日以内!)。
ご質問の届書はそのためのものです。

質問者さんがご主人の健康保険で扶養されていないのであれば、自動的に「国民年金第1号被保険者」です。
これは、自ら「国民年金保険料」を支払う必要がある人のことですが、ご質問を読む限り、空白期間がどんどん長くなってしまっているようですので、大至急手続きをして下さい。

事業主の証明は、質問者さんの場合には、実は、必要ありません。
以前勤めていた会社の証明をもらう、という性質のものではないのです。
では、何のため?
これは、第3号被保険者に該当するときに必要なのですが、「配偶者の入っている健康保険(健康保険組合)で扶養されている被扶養配偶者である」ということを、その健康保険の保険者(国や健康保険組合)と事業主に証明してもらうためのものなのです。
そして、そのあとに、社会保険事務所に提出し、第3号被保険者(「国民年金保険料」を本人が支払う必要がなくなります。)となるわけです。

いずれにしても、第1号被保険者か第3号被保険者のいずれかにあてはまるはずです。
第1号被保険者になる場合は、前述のように証明なしでOKですから、すみやかに「市区町村役場(国民年金担当課)」へ。
一方、第3号被保険者になる場合は、ご主人の加入する健康保険の保険者と事業主の双方に証明をもらってから、すみやかに「社会保険事務所」に届け出て下さい。
(どちらの場合も、前に務めていた会社に証明をもらう必要は全くありません。ご心配なく。)
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