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住宅の購入費用として親から贈与として550万円を援助してもらい、借金として150万円を借金借用書作成を作成して借りた場合、つまり
親からの贈与550万円+親からの借金150万円=700万円
の場合は、贈与税は発生するのでしょうか?

A 回答 (3件)

550万の贈与に対して税金がかからないのは過去の話で、相続時清算課税制度を申請しなくては贈与税の対象になりますよ?


いま贈与税なく贈与できるのは年間110万までです。
市場金利より低くても大丈夫でしょう。契約の日付と返している履歴をつければ(振込みなどで帳面に残す)OKだと思います。
親ってありがたいですね
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ANo.1様の参考URLが見れないのですが、


返済の意思のある借金は贈与税の対象ではありませんが、550万円の贈与については相続時精算課税制度若しくは同特例を採用しない限り贈与税の対象となりますが。
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550万円の贈与の分には税金はかかりません。


借金は贈与ではないので贈与税の対象になりません。

http://www.higashiike-office.com/newtax3.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご連絡ありがとうございます。
シンプルにそのようになるわけですね。

申し訳ないですが補足質問をさせていただきたいのですが、
親からの借金の利息は例えば1%で10年間(市場金利より
かなり低いと思いますが)という契約であったとしても
問題は無いのでしょうか?

お礼日時:2007/12/20 19:03

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