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私は主人の扶養に入っています。
パートに少し出ていまして今年のパートでの収入は40万弱になります。
(パート先では税金などは一切引かれておりません)
本業のパートに関しては何も心配事はないのですが、
いろいろと事情があって9月頃からチャットレディーを始めて、年内の収入は20万弱あります。
(サイト側には報酬の約10%の徴収をされてます)

この時期になると来年度の扶養控除申告書を主人が会社から持って帰ってきますよね。
それに合わせて、去年提出した扶養控除申告書の見積額との確認をしたいので本年度の収入を証明する物を提出して下さいとも記載がありました。
ここで質問なのですが、本業のパート分だけの源泉を提出したとしたら
副業収入がある事はばれてしまうのでしょうか?
そもそも本年度の収入確認とはどういう範囲で確認されるのでしょうか?
主人には内緒にしているので、どうしたら良いのかと悩んでいます。

ちなみにサイト側にも確認したところ、納税の義務ははたしているので
確定申告をする権利はあります。と、ちょっと私の聞きたかった応えとは違ったので・・・
こちらで知恵をお貸しください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#3です。



>サイトでの収入を再度確認したのですが、10%徴収されて22万程の金額になってしまいました。12月も少しだけあるのですが問題ないでしょうか?

質問者の場合、
(1)給与収入は40万円ですが、給与所得は0円です。
(2)雑所得はチャトレの収入の全額と考えておけば安全です。この「収入の全額」とは、所得税を源泉徴収される前の金額ですから間違えないように。

質問者の合計所得=給与所得0円+雑所得△円
ですから、結局
質問者の合計所得=雑所得△円
という事になります。

つまり、チャトレの収入が38万円以下ならば、
(1)ご主人の控除対象配偶者になれます。根拠【所得税法第八十三条第一項】
(2)質問者に確定申告の法的義務は生じません。根拠【所得税法第百二十条第一項】
安心していいです。質問者のチャトレの収入は30万円にもならないんじゃないですか。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。
チャトレでの収入を所得税を徴収される前で全額足しても、(12月分を足して)30万には届きません。
今度こそほんとに安心できました。
ご親切な回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/12/22 00:12

>本業のパート分だけの源泉を提出したとしたら副業収入がある事はばれてしまうのでしょうか?



バレません。

>そもそも本年度の収入確認とはどういう範囲で確認されるのでしょうか?

会社が社員の配偶者の収入を確認するといっても、通常は社員の申告を信じるほかありません。しかし稀に、社員がウソの申告をしたところ、市役所または税務署が配偶者の収入を把握し、控除対象配偶者になれないよと会社に通知することがあります。

質問者の場合は、仮に市役所または税務署に両方の収入を把握されたとしても、合計所得が少ないので控除対象配偶者も所得要件を満たしており、会社に通知される恐れはありません。

ですから安心して本業のパート分の源泉徴収票だけを提出して下さい。

なお質問者の場合は、給与所得(パート)と雑所得(チャットレ)の両方を確定申告して、雑所得から天引された所得税を取り戻してもバレるようなことはありません。しかし、いったん確定申告をすると、その後毎年税務署や市役所から申告書の用紙を入れた封筒が送られてきますから、非常にわずらわしいです。また、その事がご主人にバレる原因になってしまうかもしれません。

この回答への補足

お礼を書いた後での補足で申し訳ありません。
サイトでの収入を再度確認したのですが、10%徴収されて22万程の金額になってしまいました。
12月も少しだけあるのですが問題ないでしょうか?

補足日時:2007/12/21 20:11
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この回答へのお礼

とても解りやすい回答をありがとうございます。
少し気が楽になりました。
hinodeサンの前に回答して頂いた方の話を聞いて出来れば確定申告しようと思っていたのですが、毎年申告書の用紙が届くと困るのでやはり止めておこうと思います。
今後はこのようなことで悩まなくて良い様にチャットは辞めます。
この度は本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/12/21 19:57

>私は主人の扶養に入っています…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>パートに少し出ていまして今年のパートでの収入は40万弱になります…

これは、税法上は普通のサラリーマンと同じ「給与所得」となります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
つまり、「給与所得」は「ゼロ」ということになります。

>9月頃からチャットレディーを始めて、年内の収入は20万弱あります…

これは、「事業所得」となります。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
「仕入」はないとしても、「経費」はどのくらいかかっているでしょうか。
細かく計算するのが面倒だったら、経費ゼロとして、もらったお金そのままが「所得」と考えてもけっこうです。

>そもそも本年度の収入確認とはどういう範囲で確認されるのでしょうか…

サラリーマンで申告しなくても良い例の一つに、
【「給与所得以外の所得」が 20万以下】
というのがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただし、これは年末調整を受けている人の話です。
パート先で年末調整をやってもらえるなら、20万以下の事業所得はだまっていて良いことになります。

パート先で年末調整をやってもらず確定申告をする場合は、20万以下の他の所得も含めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>サイト側には報酬の約10%の徴収をされてます…

すべての「所得」(収入ではない) を合計して、38万円までは所得税が発生しません。
源泉徴収として前払いした分は、確定申告によって全額を取り戻すことができます。

>本年度の収入を証明する物を提出して下さいとも記載がありました…

結局、チャットレが 20万弱に達したところで、今年はもうしないことにしておけば、納税の義務はないことになります。
パートの源泉徴収票さえ見せておけばよいです。
源泉徴収票は見せるだけで、返してもらわないとだめですよ。

>サイト側にも確認したところ、納税の義務ははたしているので…

だから確定申告をして、前払いした分を取り戻す権利があるということですよ。
これは「源泉徴収票」ではなく、
『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が発行されます。
とはいえ、源泉徴収票と違って、支払調書は受取人への交付が必ずしも義務づけられていません。
だまっていたらもらえませんので、請求してください。

あと、下の方が来年のことを心配されていますが、とにかく『給与所得』と『事業所得』とを足して、38万あるいは 76万が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の限度だということを、しっかり覚えておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

この度は丁寧なご説明ありがとうございます。
給与所得と事業所得とあり、別に考えないといけない事が理解できたので、主人の会社の方へはパートの年間の給与明細(源泉徴収票が間に合わない為)の写しを提出しておきたいと思います。
サイト側へは支払調書を今からでも発行してもらえるか確認してみて、出してもらえるようなら確定申告もしてみようと思います。
ちゃんと考えも持たずチャットレディを始めてしまって凄く後悔しているので、これを機に辞めたいと思います。
ありがとうございました^^

お礼日時:2007/12/21 19:39

こんにちは~



多分の話になりますが、
チャットのほうは、
給与ではなく、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
という証明書が、給与の源泉徴収票の変わりに
もらえると思います。
ホステスや弁護士、税理士も、給与の源泉徴収票ではなく、
この「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
をもとに、確定申告します。

上記は事業所得になるので、
給与とは別に考えることになります。

給与の総額が40万円であれば、
40万ー65万(給与所得控除)=0円なので、
給与所得は0円
一方事業所得は
収入20万円-経費(電話代など)=所得となります。
事業所得と給与所得の合計が38万円以内であれば、
控除対象配偶者になれますので、大丈夫だと思います。

ただ、内緒にしておきたいのであれば
取り合えず、パートの収入だけにしておけばよいのでは?

それと、20万円以内だったら
申告の必要がなかったような....
ちょっと未確認です。

ただ20万円の10%といったら2万円
源泉徴収されていますよ。
確定申告すれば、戻ってくるのに。

それと、来年はどうするんですか?
ご主人のほうで、家族手当をもらっていたり、
社会保険のほうにも関わってくることなので、
いつまでも内緒ってわけにはいかないと思いますよ。

一応流れとして、
支払調書は、税務署に提出されます。
外交員・集金人・電力量計の検針人・・・
バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬は
合計50万円を超える場合に税務署に提出されることになっています。

多分20万円であれば、税務署には提出されないはずですが、
その会社しだいなので、なんともわかりません。

どちらにしても、ちゃんと扶養の範囲以内であれば、
公的機関からばれることはないと思います。
扶養の範囲を超えていると、ご主人の年末調整の計算が間違っていると連絡がくるのです。

以上、少しでも参考になればうれしいです。
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この回答へのお礼

ご親切な回答をどうもありがとうございます。
サイト側に確認したのですが、支払調書は提出するということです。
20万を少し超えているからかもしれません。。
控除を受けれる範囲であることは間違いないと思いますので、大丈夫なのかなっとは思いますが、主人に黙っていることで悩むのはもうしたくないので、チャットの方は辞めたいと思います。
ありがとうございました^^

お礼日時:2007/12/21 19:44

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