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乳児院や児童福祉施設で保護された子供について、親の所在が明らかでないなどの理由で名前が分からないような場合、誰かが名前をつけなければならないと思うのですが、実務では、(1)誰が、(2)どのような方法で、(3)どのような根拠で、(4)いつ、名前をつけているんでしょうか。
特に、(3)については、法的な意味での権限があるようでしたら、根拠条文も教えていただければ有り難いです。
(2)については、親であれば、色々な願いを込めて、また字画などにも配慮したうえで命名すると思うのですが、仮に施設職員が何らかの基準のようなものに基づいて命名するのでれば、その基準について教えてください。
実務に携わっているか、実際に施設経験者でないと分からない質問かもしれませんが、ご存じの方がおられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)児童相談所に保護中であれば児童相談所長が、施設入所中であれば施設長が、届けます。


(2)一般家庭と同じように、その子の将来を思って、いろいろなことを参考にして考えます。一般の親のように、画数などを考慮する場合もあります。
(3)児童福祉法第47条により、児童福祉施設の施設長は親権を代行するからです。
(4)基本的には、一般家庭と同じく、出生から14日以内ですが、出生時期が不明の場合は、保護した時から14日以内になると思います。
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この回答へのお礼

すべての疑問について的確なご説明をしていただき、とても参考になりました。
長い間、ご回答がなかったので半分諦めかけていたのですが、こんなにも詳しい解説をしていただき、嬉しい限りです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/13 22:38

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