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いわゆる週40時間制というのは管理職たとえば課長や部長には適用されないんでしょうか?
土日にも労働をさせられたり、深夜まで働かせたりすることは違法にはならないんでしょうか?

A 回答 (2件)

労働時間を、基本どおりきっちり“時間”として測る方法と、


“これくらいの守備範囲の仕事をこなせたところで、
あなたの標準の業務とみなしますので、
なるべく労働時間を工夫してやりなさいよ”っていう考え方がある訳です。
後者を“裁量労働制”と言い、管理職は通常この扱いをされています。
しかし、各企業の労働現場にあって、
仕事の中では、どの会社でも、いろんな局面が起こる訳ですから、
実際には残業手当ももらえずに遅くまで…となりがちでしょうね。

さらに昨年4月から、“裁量労働制”を適用される労働者の範囲が増え、
賛否が分かれるところです。

参考URL:http://www.n-office.com/topics/topic-00031302.htm
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 管理監督者と認定されれば、労働時間、休日、休憩の適用はありません。

深夜労働の割増賃金については適用があります。詳細は、下記のURLを見てください。

参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
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この回答へのお礼

お礼が随分遅くなってごめんなさい。
1ヶ月ほど出張があったものですから。
URL有難うございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/03/18 00:05

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