アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

住宅金融公庫「つみたて君」が平成15年2月に満期になりますが。しおりに以下のとおり記載がありました。

満期償還又は買入請求により支払ったうち、利息相当額(受取額から積立金額を差し引いた額)は、支払いを受けた年の雑所得として総合課税扱いとなり、確定申告をすることになります。(1)~(3)すべてにあてはまる方は確定申告の必要がありません。
(1)年間給与所得2,000万以下の方
(2)給与所得の方で、雑所得以外に申告する所得のない方
(3)住宅債券の利息相当額を含め、雑所得が年間(1~12月)20万円以下の方

私は(1)(2)の条件は満たしています。つみたて君の支払は約285万で満期で330万で約45万の運用益となっています。積立当時は一時所得で50万までは非課税と思っていたのですが、この場合所得税、住民税合わせ20%の利息を取られるのでしょうか?また確定申告も必要でしょうか?同じようなカテゴリーでは50万まで非課税とあったのですが上記の記載がありましたので経験者の方教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

通常は、所得は全て(非課税の所得は除く)申告する必要がありますが、課税所得が2000万円以下のサラリーマンで、給与以外の収入が20万円以下の場合は、確定申告をしなくてよいことになっているのです。



そこで、貴方の場合は、しおりに書かれている条件の1・2には該当しますが、つみたてくんの収益が20万円を超えていますから、3番には該当しませんので、確定申告をする必要が有ります。
税率は、給与所得と合わせて、課税所得が330万円以下の場合は所得税が10%で、課税所得が200万円以下で住民税が5%です。

つみたてくんの収益は雑所得となります。

一時所得の場合は、50万円の一時所得控除があるので、50万円以下の場合は申告の必要がありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

45万の内10%と5%で67,500は税金ですね。後から払うのは痛いです。備えておこうと思います。有難うございました。

お礼日時:2002/09/20 09:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!