A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
住民票がなくても課税できます。
地税法294-3
納税通知書が届かずとも、公示送達という手続きを行えば納税通知書が届いたとみなせますので徴税できます。
地税法20条の2
当然、納期限を過ぎれば延滞金の起算がはじまります。
No.6
- 回答日時:
>1月1日前に転出届を出して、転入届を出さないままだと・・納税通知書はきませんか?
引越をして、新しい市町村役場へ転入届を出さず、しかも郵便局へ転居届を出さなければ納税通知書は来ません。
>1月1日前に転出届を出して、転入届を出さないままだと・・住民税は、払わずに済みますか?
納税通知書が来なければ住民税は払わなくてもいいです。地方税法では、地方自治体は住民税を賦課徴収する手続の一つに納税通知書で納税を告知しなければならない旨を定めています。納税通知書が住民に渡せないと徴税できないのです。(1月1日という)日付の問題ではありません。
>また転出したままで不便なことってありますか?免許証の住所は、そのままほっとけばいいし。
選挙があっても投票できませんね。
No.5
- 回答日時:
住民税を払いたくないなら
・島根県隠岐郡隠岐の島町竹島
・北海道国後郡泊村
・北海道国後郡古釜布村
などに転入して、すべての財産をそこに持ち込んで下さい。
上記の住所に「現住」していれば、例え差し押さえって事態になっても、役人はビビって自宅に来ませんから、実際に差し押さえを受ける事は無いでしょう。
なお「日本国民じゃなくなる」という副作用がある可能性があります。
No.4
- 回答日時:
払わないままですと、将来必要な公的手続きをとる際にいろいろ不都合が生じてきますし、その時税金を払っていないことが発覚すれば、問題(追徴課税のようなもの)も出てくると思います。
昨今の公務員の不祥事や税金の無駄使いを考えれば気持ちは分かりますが、国民の義務ですから仕方がないのではないでしょうか。No.3
- 回答日時:
転出届を出しても、転入届の処理が行われない限り
前住所の抹消は行われません。
つまり、前住所での住民税支払い義務は残ります。
通知書が来ない(=住所不明で送付不能)という可能性はありますが、
その場合いきなり差押えが入るだけです。
また、「転出届提出から14日以内に転入届を提出すること」と
法で定められていますので
悪質な理由(住民税逃れ目的など)であれば処罰の対象になります。
免許に関しても、更新の際に問題が生じます。
記載住所の最寄警察署、もしくは
記載住所の都道府県運転免許センターでの更新になりますので。
自動車や原付の購入の際にも、登録で困ることになりますし
何より地域サービスが一切受けられません。
で、あまりに悪質なケースだと
税務局から直接担当者が行く可能性もありますよ?
ゆめゆめ脱税など考えないことですな。
No.2
- 回答日時:
転出したままで、何か事件を起こせば 容疑者は住所不定****と報道されます
1月1日が住民登録移動中の場合、転入届が提出されるまでは、転出住所と見なすとかの特例が定められているはずです(頻繁に起こりえることに手を打っていないほど公務員は間抜けではありません)お調べになるとよろしいでしょう
No.1
- 回答日時:
日本にいる限り、義務でしょう。
そんなに払いたくなければ、海外に転出すれば払わなくて良いです。
行った先ではどうか知りませんが・・少なくとも日本の住民税は、払わずに済みます。
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