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自分の母が亡くなってしまい、まだお金がいくらか入っている
口座を発見しました。口座を凍結したあとになかなか手間がかかる
と聞き、なんとかできないものかと考えています。
そこでお伺いしたいのですが、
1.私に母が死亡したこと銀行側に告げる義務はあるのか
2.もし、告げずにすむのであればそのまま代理人としてお金を
 おろすことは法的にまずくないのか

この2点を教えてください

A 回答 (5件)

質問者様の家族構成(ご兄弟)が不明ですが、告げずにおろすことは、


あとで問題になりえます。
相続にはルールがあり、銀行はお母様の残された預金を、お母様の戸籍を生前までさかのぼり(戸籍のさかのぼりと言います)、ご遺族の方に適正な割合で受け渡す義務があります。相続放棄される相続人がいなければ法定割合(配偶者、子、、、)に則ります。告げずにおろすということは、この前提を反故にすることです。
 また、死亡後に預金を引き出し、後日正式に相続手続きするとなると、預金の引き出しも考慮の上、銀行は処理しますので余計話が難しくなります。法律に則った相続をすれば相続人全員も納得しやすいでしょうが、独り占め行為は長い目で大きなシコリを残しかねません。金額の大小に関わらず相続で不和がおこる話をよく聞きます。

 銀行の相続は決して面倒ではありません。必要な書類を揃えて提出すれば一週間もあれば終わります。
 お母様のご供養のためにも、ご心労の中で且つお忙しいと思いますが、然るべき正しい相続をされることをお勧めします。
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銀行に告げるに越したことはないです。


面倒って、書面に実印おして、ちょっと住所書くだけですよ。印鑑証明とかも必要だったかもしれませんが。銀行に聞けば教えてくれます。

違法なことは薦めることはできないです。

実際のところは、
相続税払うほど、財産お持ちですか?
他の相続人はいますか?
その辺で変わるとおもいますが、自己責任でやってください。
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本来は金融機関側に届け出る義務がありますし、届け出がされなくても自治体による葬儀のお知らせなどから、金融機関の支店が独自に確認をして口座を凍結する場合もあるそうです。

(下記URL参照)
http://www.ki-ra-ra.jp/kojin/krs1-b06.php

私も親を亡くして一週間程してから、複数あった親の預金を引き出すべく、最初の金融機関に出向いて実情を話したところ、案の定、故人と分かった人の預金を他人が何の書類も無しに引き出せる訳がなく、後日謄本類で相続すべき者の確認と、「私が親の預金を受け取っても良い」と言う相続人全員(私の場合兄弟)の署名、捺印(印鑑証明添付)のある承諾書を提出して、受け取ることができました。

試しに(?)と言う訳ではないのですが、他の預金については銀行には実情を話さず、窓口及びATMで引き出しの手続きをしたところ、普通に引き出せてしまいました。
No.2さんが言うように「やるなら、いそいで!!」
その方が面倒ではないことは確かです。
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家族名義の預貯金は、私が管理しております。



私の父が亡くなった後も、父の口座から引き出しました。通帳と印鑑で、引き出すことは可能です。

ただ、定期預金とか、相当な大金であれば、委任状や本人確認を必要とすることもあります。
銀行により、大きく違います。
たとえば、三菱東京UFJでは、本人でなければ口座を開設することはできませんでしたし、自動振替もできませんでしたが、りそなでは、まったくOKでした。
このように、銀行にもよります。

が、銀行が本人の死亡をしると、自動的に凍結されます。
届け出なくても、わかることもあります。

やるなら、いそいで!!
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本人以外の人が委任状なしにおろせません・・・・カードと暗証番号があればおろせますが・・・・



法的なことをいえば
1:告げなくてもいいけど本人以外はおろせないのだから、お金を引き出すことはできない
2:委任状なしではおろせないので無理

相続が終わってからしか出せないので、2,3ヶ月後になるかもしれません
「いくらか」程度であれば、きちんと手続き踏まれたほうがいいのかもしれませんね。他にも相続財産ありますでしょうから・・・
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