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お世話になります。
産後休暇中に、有給休暇が20日分、消失してしまいます。
それで産後休暇56日間のうち、20日間は有給休暇を取得したいと思いますが法的に可能でしょうか。
私の理解では、有給休暇の時季指定権は労働者にあること・労働するわけではないので母体保護の観点からも問題ないこと・・から可能だと思っております。また、会社の就業規則にも産前産後中には有給休暇は取得できない、というような条文はありません。
以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

年次有給休暇の法的な解釈に関してですが、労基法が求めたのは「労働義務のある日に労働を免除し、就業規則その他これに準ずるものによって定められた賃金を保障させる」ものであるので、法的に原則、労働させてはならない日(産後休業期間)に年休の請求余地はないと考えられています。



納得が行かないようなら、平成3.12.20基発712号の通達の解釈が理解しやすいかと思いますので参照なさってみて下さい。
(上記の通達は育児休業期間の申し出後の年休の取扱に関するものですが、労働義務の免除後の年休に関して理解しやすいと思います)
労基署の解釈自体が上記の通達通りなので、就業規則にも当然その様な記載はなのですよ。

産後6週間経過後に医師の就労可能証明を出して貰えれば年休取得申請は可能です。ただ、それをしてしまったら育児休業の申し出とは整合性がなくなるので、今回は出産手当金の受給を選択なさるのをお薦めします。年休20日の為にご自身の評価を下げるのが得策だとは思えないので。
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/02 10:11

例えば日曜日が休みの会社で、「日曜日に有給休暇を取らせて下さい」と言うのと同じ。


元々休みなのに、有給休暇は利用できません。
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あぁ。

すいません強制なんですね。
ただ、8週間を6週間にすることは可能みたいです。
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残念ながら休みの日に有給は使えないんです。


産後休暇を短くして前後に使用するのなら可能だと思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。産後休暇を短くするのは、法的に問題ないのですか?必ず56日間取得しないといけないと思っていました。

お礼日時:2007/12/27 13:58

使えません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。すみませんが何故使用できないのか教えていただけませんか。

お礼日時:2007/12/27 14:03

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