プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の友達のことですが どうしても気になってしまったので相談します
先日 友達が高速道路を走っていたところ トンネル内の走行車線に はしごが落ちていて 前の車が急に避けたので 後ろを走っていた友達も慌てて避けようとしたら横に走っている車もあって左側の前後のタイヤがはしごにのりあげてしまいました そのとき腰に衝撃があったらしくそれから腰が痛く生活するのも大変になってしまったので病院に通うようになりました 仕事にも影響が出そうなので 自動車保険の担当者に連絡をしたら 保険は適応になるが事故証明が必要と言われたので警察にいって事故証明を出してもらう手続きをしたら 2点の減点になると言われたそうです ここで聞きたいのは 高速道路の落下物を踏んでしまって からだに異変が起きてそのことに対して保険を使おうとしたら 交通違反になってしまって 罰金を払うことになってしまうなんてこれってあたりまえのことですか どなたかよいアドバイスがあれば教えてください 小さいことかもしれませんが本人は 納得がいかないようなので助けてあげたいです よろしくお願いいたします

A 回答 (10件)

2点減点の理由は簡単なことです。


この事故の形態で言うと自過失事故です。
この場合保険を使うというのは、人身事故の証明が必要になり、その為には「運転者が自分自身を怪我させた」という業務上過失傷害の被疑者となってしまいます。
そして事件送致になった場合は、行政処分(違反点数)がつくのでそれで2点減点となります。
「保険を使うために自分を訴えますか」と言われているのです。
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警察官も色々 警察の言うことがすべて正しいとは限りません。


2点減点 根拠がわかりません?

気にしないで、良いと思います。
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>事故証明を出してもらう手続きをしたら 2点の減点になると言われたそうです ;


2点が加算されるといういみでしょう?

しかし具体的な交通違反を確認しましたか?
これはあなたが加入している保険会社が保険金の支払を拒むために故意に云ってみただけのようですから事故証明だけは作成しておくべきです。保険会社を信用するのは仕方がありませんがあなたには過失も無いのに何故交通違反になるのかを聞き正しておきましょう。

搭乗者保険による保障でしょうか、保険会社には具体的に調べてもらいましょう。
他の方が云われていますように道路管理者の過失も疑われていますので、この点は警察で聞いてもよろしいのでは?
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 私の友人のケースですが、高速道路で落下物を踏んでタイヤがバーストし、ガードレールを破損しました。

その場合、落下物の所有者が誰かと言うところが論点となり、道路公団が悪いと言う事になり、ガードレールの破損、違反等はお咎めなしで車の修理代と見舞金まで道路公団から頂きました。感覚がずれているのか、見舞金は10万ありましたよ。怪我もしてないのに。まあ、車の査定に影響はあるでしょうけど?
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>前の車が急に避けたので 後ろを走っていた友達も慌てて避けようとしたら横に走っている車もあって左側の前後のタイヤがはしごにのりあげてしまいました


これが微妙な所ですね。
大体の高速道路はトンネル内は車線変更禁止区間になってる所が多いです。
そのトンネル内で「慌てて避けようとしたら横に走っている車もあって」と書かれてるので、当然車線変更を行ったと思います。
その時「横に走っている車もあって」ということはそこ車との間で何らかの問題が出てませんか?
もし何らかの問題があるならば、結論はこうです。

現在双方物損事故として処理されているが、それを人身事故に変更したい。ただ相手側は搭乗者には怪我が無いのと、今回の事故の原因はご友人が作られたので、警察としてはご友人に「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」を適用せざるおえない。

と言うことでしょう。
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 2点減点とされる理由を確認しましょう。

質問での状況説明では特に落ち度は無いと思います。

 減点を前提にしたとしても…
 それはそれとして、普通の運転者であれば2点程度はあまり痛くないはずです。どういった保険でどれほどの保険金受取が見込めるのかわかりませんが、それ次第での判断ですね。
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事故後都合の良い事しか言わない場合 微妙です。

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御本人が言われたわけではないので、確認しにくいと思いますが、質問の内容通りであれば、減点にはなりません。


例え何らかの違反行為があったとしても、警察のほうに立証責任があります。
事故証明を出してもらう手続きをしたら交通違反になる、というのではなく、事故の際の行動に問題があったということでしょう。
そこを確認すべきです。
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文章読ませてもらいましたが、多分何か重要な内容が抜けてるんじゃないでしょうか?その内容とは、その友人に何か2点減点される理由があるはずです。

その理由を納得するかしないかは別として、そこの補足が必要であると思います。
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>(1)トンネル内の走行車線に はしごが落ちていた。


(2)友達も慌てて避けようとしたら横に走っている車もあって左側の前後のタイヤがはしごにのりあげた


2点なら「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」の適用と思いますが、友達の行為の何処に落ち度があるのでしょうか?
何が違反になるのか全く理解できません。
他に何かあるのではないですか?
何もないなら、下記サイトに相談することをお勧めします。
交通違反者を守る凄いサイトです。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/
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