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損害賠償の裁判で勝訴判決を得ました。しかし被告には資力がなく実際には損害賠償金を支払うことができない場合、原告としてはもはや諦める以外方法はないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>収入も年金のみで年金の差押は難しいと聞いております。


そうですね、難しいです。
年金の受給権は差し押さえできません。
ですが、年金が銀行口座等に入金になった場合は口座の差し押さえは可能です。
ですが、差押禁止債権の範囲により債務者が異議申し立てをしたときは一部または全部の差し押さえ命令が取り消される場合があります。

結局は、資力のない債務者からは回収できないのが実情です。
ただ、消滅時効まで10年ありますので気長に待つのもひとつの手です。
参考にならなくてすみません。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
やはりそうですね。ないものが一番強いんですね。
弁護士さんに相談したら金のないものはやくざも相手にしないと
言われていました。
高齢の年金生活者ですから10年の時効があってもそれまでにいって
しまいそうです。こんな高齢の人に車の免許を与えるのとこんな高齢で
任意保険に入っていない老人に車であてられた自分が運がなかったの
かもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/30 01:48

 一般的に考えられるのは資産や収入の差し押さえですね。

あとは分割回収ぐらいですかね。

 多くの人は裁判で勝つことまでを考えています。しかし裁判で勝ったとしても裁判所が払ってくれるわけではありません。相手に支払い意思や支払い能力がなければ、裁判前となんら状況的には変わらないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ問題は資力がないため(一人暮らしの年金生活者)差押さえる
資産がないのです。収入も年金のみで年金の差押は難しいと
聞いております。

お礼日時:2007/12/29 17:20

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