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年末調整が行われ、徴収されていた所得税が全額戻ってきました。ですが、今の会社に勤める前に他の会社でも働いており、そこでの収入を足すと総支給額が107万円ほどになるのです。

国民年金を37万円ほど納めているのでそれを申告すれば103万円以下にはなるのですが、前の会社に源泉徴収票をもらいに行きにくく・・・。もし今の会社の分だけで確定申告したとしたら、それは過少申告ということになるのでしょうか?住民税(自治体によると年収93万円を超えると均等割が年収100万円を超えると所得割がかかるそうです)のことを考えても確定申告はしたいのですが。

また、確定申告しなかった場合、前の会社の収入を足して103万円以上になるということで加算税を課せられるのでしょうか?

前の会社での総支給額は10万7千円ほど、今の会社での総支給額は96万3千円ほどでした。

A 回答 (2件)

両方でも所得税は0となります。


前の会社で引かれた源泉徴収は戻っていませんので、税金を払いすぎている状態です。
あなたに問題がなければ、税務署に申告する必要はありません。

ただし、住民税は各自治体により変わってきますので、こちらは両方足しての申告が必要です。つまり前の会社の源泉徴収票が必要です。通常は退職時に渡されるものですがもらっていないのでしょうか?郵便などで請求してみてはいかがでしょうか?

前の会社から源泉徴収票をもらって、確定申告するのが簡単だと思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。郵送でお願いしてみます。

お礼日時:2008/01/04 10:32

>前の会社での総支給額は10万7千円ほど、今の会社での総支給額は96万3千円ほどでした…



(1) 今の会社で、前職も含めて年末調整を受けたのですか。
(2) それとも、現職の分だけ年末調整を受けたのですか。

(1) なら、前払いした税金は全額返った来たでしょうから、何も問題ないですね。
「前の会社に源泉徴収票をもらいに行きにくく」とのことなので、(1) ではないのですね。

(2) なら、前職の分をあらためて確定申告する必要はありません。
参考URL の (3) 項。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>確定申告しなかった場合、前の会社の収入を足して103万円以上になるということで…

「社会保険料控除」を引けば 103万円以下になるのでしょう。
納税額が発生ないところに、加算税というものはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

アドバイスあがとうございました。教えていただいた国税庁のHPとても参考になりました。

お礼日時:2008/01/04 10:30

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