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現在児童扶養手当を受けていますが、同居の父親(世帯は別です。)が過去3年分の所得の修正がある為に支払済みの児童扶養手当て2年分の返還を求める通知が届きました。通知書には、扶養義務者である父が所得の修正がある為と記載されていましたが、住民票も別で、生計も別で援助もいっさい受けていなくても これに当てはまるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなた自身が同居だと認識するような状況で「生計が別」というのは難しいと思いますが?



玄関も別々の二世帯住宅ですか?
親御さんと質問者とは、別々に買い物をして、別々に料理を作って、別々に食べているんですか?
電気・ガス・水道をそれぞれが契約して、それぞれが料金を払っているんですか?

契約者で親の口座から引き落とされるが、頭割りした金額を親に払っている、というのは生計が同じ人の間の「分担」であって、「生計が別」ではないですし。
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・同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは,手当が支給停止になります。

・・の規定があるので
・父上が扶養義務者になっている為、その収入が変更になり、限度額を超えたの原因のようです
・参考(仙台市)
http://www.city.sendai.jp/kenkou/kodomo/kodomo/k …

>住民票も別で、生計も別で援助もいっさい受けていなくても これに当てはまるのでしょうか?
 ・同居している家族になります:扶養義務者
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