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どなたか教えてください。
特定扶養親族は16歳から23歳未満の103万以下の所得の扶養親族(学生でなくても年齢に該当すればOK)だと思いますが対象年齢以外の24歳以上の所得のない浪人大学生などは特定扶養親族の対象にはならないのでしょうか?
おそらくだめかと思いますが・・・救済措置などあれば教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>特定扶養親族は16歳から23歳未満の103万以下の所得.…



どこにそんなことが書いてありましたか。
38万ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>24歳以上の所得のない浪人大学生などは…

浪人を許せるということは、親にそれだけの経済力があるということです。
浪人でなく現役でも 6年制の医大や大学院へ行かせる場合なども含めて、親にゆとりがあるからです。
お金のある人は、お金があるなりに税金を納めるのが、社会通念というものです。

>救済措置などあれば教えてくださいませんか…

ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速で的確な解答いただきありがとうございました。
理解することができました。

お礼日時:2007/12/30 10:29

残念ですがありません。

ご質問の通り対象外なので適用は不可能です。
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この回答へのお礼

解答いただきありがとうございました。
会社で年末調整の担当をしているのですが、
質問がありこたえられませんでした。
また、何かありましたらお尋ねさせてください。

お礼日時:2007/12/30 10:33

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