プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります
コンビニで初めてのアルバイトを始めました
レジに入ったのはいいのですが、間違えておつりをお客さんに
多く渡してしまいました。 間違えた金額を法律的にバイト先に払う必要があるのでしょうか? 労働基準法第16条の損害賠償金を支払う契約をしてはならないと ありますが、 私は今契約書をもっていないのでわかりませんが損害賠償を支払う契約ではなかったとしても 常識てきに 自分が間違えたのですから 払うものなのでしょうか?
実際のところ私の周りで
レジミスでお金を払わされたという人もいますし 払わなくていいって言われた人もいます 
実際どうなのでしょうか? 店長には、反省文を書いてください
といわれています 私は反省文だけですむのかとおもってましたら
私のバイト先で9ヶ月働いているベテランの人が自分もミスしたことあるけど  反省文書いてさらに弁償させられた といっていました
実際払う必要があるのか 店長に確認したくても
店長しばらく休みをとっているので 確認できません
   ご回答お願いします

A 回答 (4件)

 労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

」となっています。これは、労働契約の不履行の程度に関係なく、「金額」を一律に定めることは出来ないということであり、違約金や損害賠償を支払う契約そのものが出来ないということではありません。

 つまり、例えば、損害額が千円の場合でも、百万円の場合でも、一律に「賠償額一万円」と予定することが出来ないということです。損害賠償は、その責任の程度に基づいて正当な金額とすることが必要で、その金額が正当であると決められるのは裁判所だけです。

 ですから、使用者が「不足額を賠償しろ」と言うのも自由ですが、労働者がそれに応じるかも自由です。金額に納得するなら支払えば良いし、金額に納得出来ないのであれば拒否するだけのことです。
 労働者が拒否したのに、使用者が一方的に、給料から差し引いた場合は、労働基準法違反になります。この場合は、労働基準監督署に申告すると良いでしょう。
 使用者は、損害賠償の支払を、労働者に拒否された場合は、その支払を求めるには、裁判所に提訴するだけのことです。後は、裁判所が、その支払の可否を判断することになります。

 いずれにしても、法律の規定がどうなっているかを、よく確認することが必要です。逆に、使用者から請求されても、法律上の根拠を確認することも必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
もし店長が間違えた金額をはらえ といったとき
私がもし いやですといって
店長が私に払ってもらいたいときは 裁判になるということですよね
私が間違えた金額は1万円以下なので 裁判になって
私に支払い命令が出たものとしたら 裁判の費用は 私が負担プラス
店長に間違えた金額を支払いしなければならいのでしょうか?

補足日時:2008/01/02 18:53
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差額と頻度にもよりますね。


流石に5000円以上のような差額が出ると着服も考えられてしまいます。この場合は法律的には「支払う契約をしてはならない」とあっても支払ったほうが正直道理だと思います。
数度のミスなら反省文で済みますが、小さな差額であっても何度も間違っていると弁償より解雇の恐れも出てきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/02 18:46

間違って、レジ内のお金が少なくなってしまったので、それを自分で払わなければならないとしたら、逆に、レジ内のお金が多くなってしまった場合は、その分は自分がもらっていい、ということになります。


そんな馬鹿な話があるはずがありません。

質問者様が仰るとおり、損害賠償金を支払う契約をしてはなりません。

反省文を書かせることぐらいしかできないはずです。ミスの度合いがひどすぎれば、懲戒処分を受ける可能性は否定できないでしょうけれど、それはレアなケースです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
損害賠償金を支払う契約をしてはいけない
という 法律のことですが
もし店長に払えといわれたときは
契約に損害賠償を支払う契約ではなかったはずです
なので 払いません といったときは、
私がバイトするときに連帯保証人が必要でした
もし 私が払わなければのかたに 請求されるのでしょうか?

補足日時:2008/01/02 18:37
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法律は専門ではありませんが、ここに書いてあることだけだとかなり黒に近いグレーのように思いますね。

以前働いていたレストランでも、バイトに弁償させたことはありませんでした。もっともミスが質問者の故意であれば、もちろんまったく違うことになるわけですが。

お勤めのコンビニが大手のチェーンであれば、「公益通報者保護制度」に基づく窓口がある場合があるので、そこに相談してみると良いのではないでしょうか?残念ながらお勤め先がパパママストアの場合は、労基署に相談することになるのでしょうが。店長に相談するのは無駄のような気がしますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
私が働いてるコンビニは、わりと大手ですね
もし払えといわれたら 本社に電話して相談してみようとおもいます ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/02 18:31

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