プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ。ロッキード事件において生じた憲法上の問題点について調べているのですが、具体的にイメージがわいて来ず、困っています。

よかったら、この事件の中で憲法何条に違反している部分があるとか、浮き上がった当時の日本国憲法の欠陥点など教えてください!!
よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

「ロッキード事件」というより「ロッキード裁判」、特に田中角栄が裁かれた丸紅ルートの裁判を念頭においておられるという前提でお答えします。

憲法違反であるとか憲法の欠陥が露呈したといったことはありません。かつて『諸君!』その他のメディアが裁判批判(田中擁護)のキャンペーンを行ないましたが、その批判が妥当性を欠くことについては立花隆の『ロッキード裁判批判を斬る』(全3巻、朝日文庫、単行本時の表題は『論駁』)をご覧になるとよいでしょう。裁判批判者のほとんどが無視していることですが、丸紅の大久保被告は公判でも起訴事実のほとんどを認めています。したがって、他の回答者の方が言及しているコーチャンらの嘱託尋問調書は立証において決定的な役割は果たしていません。最高裁判決はこの嘱託尋問調書の証拠採用についてのみ地裁、高裁判決を覆しましたが、この調書抜きでも用事事実は立証されているとして上告を棄却しました(ただし、田中はすでに死亡していたため公訴棄却になっています)。
    • good
    • 0

>ロッキード事件において生じた憲法上の問題点について調べているのですが、具体的にイメージがわいて来ず、困っています。



憲法上では内閣総理大臣の職務の範囲が問題となりました。
職務範囲になれば、受託収賄になり、そうでなければ収賄にならないからです。

その他には刑法がらみですが、コーチャン氏の尋問時に不起訴の約束をしたこと、コーチャン氏が日本では証言しない(反対尋問できない)ことが、憲法31,37条の観点から適法かどうかということが問題となってます。


判旨と判示事項をよく確認してください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あー総理としてか、そうでないかが重大なんですね!!

31条37条中心に刑法も調べてみます!!

できるだけ僕自身で調べてみますが、それでももしわからないことがあったら、そのときはどうかまたご協力お願いします。ほんとにありがとうございました!!

お礼日時:2008/01/04 00:12

ロッキード事件は、全日空から丸紅ルートで田中角栄総理にワイロが渡った事件です。

だから贈与になります。刑事訴訟法だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか!刑訴法も調べてみます!!
ありがとうございました!!!

お礼日時:2008/01/04 00:09

中途で終わったから審理尽くされたわけではないが発覚の経緯や裁判所自らが法律によらない「嘱託尋問調書」証拠にしようとするなど日本の政治の諸潮流の争いともからむ出来事でしたね。


法的にはロッキード事件では元首相は無罪でしょう。物理的に反論できない、証言者は罪問われないものを証拠にした(明らかに憲法違反です)

後継首相が政敵であったこと、日中日ソ関係改善はかる姿勢は旧来の日本の政財界や米国の権力階級にはじゃまです。日中の経済交流では日本企業が進出意欲示すと叩かれ萎縮しその間に米国企業がさっさと進出した。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遅れてしまいました(><)
やはり無罪ですよね
僕自身調べてて、そお思い始めていました。
ありがとうございます!

お礼日時:2008/01/04 00:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!