数ヶ月前から現在のアルバイト先で働き、12月に年末調整をやるように言われた者です。12月中に出来たのは、算出した額を還付することだけです。ソフトは使っていません。
1月に、まずやるべきことを教えていただきたいです。
12月中にやったこと
(以下に出てくる金額は仮の数字です)
(1)10日に賞与があり、ここから所得税8万円を徴収しました(パートさん
達にも、5万ずつ賞与があったのですが、所得税は取られませんよね?
また、雇用保険料も取られませんよね??)。
(2)25日、給与を渡すときに 年末調整の計算が間に合わず、純粋に給与
(12月分の所得税・雇用保険料を引いています)だけを渡しました。
(3)28日、計算した結果、甲欄の者に還付すべき金額計2万円があった
で、その金額を渡しました。
* * * * * *
1月にやるべきこと
・1月10日までに、5万円を12月の所得税として、納付する(細長くてマ
ークシートの様な用紙を使う)。これは前月と書き方は異なりますか?
・去年働いていたすべての従業員に対して、源泉徴収表の一番下にあ
る本人控えを渡す。
・市町村提出用の控えを役所に郵送する。
・法定調書合計表を税務署に提出する。
年末調整というのが初めてな上、それを任されてしまったので とても困っております。会計事務所のHP等を見て、上のようなことをすれば良いのだと考えたのですが、確信が持てずにおります。
No.4
- 回答日時:
>法定調書合計表を税務署に提出する。
上記の件ですが、
事務所は賃貸ですか、所有ですか?
賃貸であれば、その大家が個人であれば、
「不動産の使用料等の支払調書」も提出しなければいけません。
それから、税理士や公認会計士、弁護士、司法書士などに
支払をしていれば、それも「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の記載が必要です。
この支払があった場合、源泉所得税といっしょに、源泉徴収した金額を
納付する必要があります。
さきほどのマークシート的な納付書に「税理士等の報酬」っていう欄があって、そこに記載します。
それらについては、
「給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」に記載されていますので、一通り目を通し、自分に関係のあるところを熟読しましょう。
それから、給与計算ソフトをおねだりしましょう。
私はH13年から、3000円ぐらいのエクセルの給与計算・年末調整ソフトを、直し直し使ってきましたが、19年の税制改正で、自分でエクセルをいじるのに限界を感じ、「給料らくだ プロ4」というソフトを購入しました。アマゾンで13000円ぐらいでした。
すごく高いと思いましたが、使ってみると感動しました!!
何で今までこれにしなかったんだろうと後悔です。
もちろん、たくさんの給与計算ソフトがあるので、このソフトがナンバーワンとは言えませんし、比較のしようがないのですが。
とにかく、年末調整が楽でしたし、毎月の給与計算も楽になりました。
こういったソフトは最初の設定が大変ですが、それを乗り越えると本当に楽になります。ちょうど1月ですので、導入には最適な時期だと思います。更新料(年1万円ぐらい)を支払えば、税制改正にも対応してくれるらしいので、私は当分これを使います。
会社で会計ソフトを使っていたら、(弥生会計、弥生給与とか)
それの給与版もいいと思いますが、
おねだりしやすい金額は、それぞれの会社で違うと思うので、
参考まで。
事務所は賃貸です。不動産の使用料等の支払調書は、その時点で必要かどうか分からなかったので、説明会の時にもらっておきました。
税理士からよく電話がかかってくるので、おそらく税理士に支払いしていると思います。
ソフトは…、ちょっと言ってみます。毎月の給与の計算ですら大騒ぎしているので、欲しいと思っています。
細かいご説明、アドバイスありがとうございました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
小さな会社の給与計算を担当しています。
>12月中にやったこと
>(以下に出てくる金額は仮の数字です)
>(1)10日に賞与があり、ここから所得税8万円を徴収しました(パートさん達にも、5万ずつ賞与があったのですが、所得税は取られませんよね?また、雇用保険料も取られませんよね??)。
いいえ、毎月の給与で雇用保険を徴収しているのであれば、
ボーナスでも徴収されます。
所得税については11月分の給与が判断基準となりますので、
一概に取られませんとは言えませんが、多分、大丈夫でしょう。
健康保険・年金は加入していないけれど、
雇用保険は加入しているんですよね。
雇用保険に加入しているか、いないかが判断基準です。
>(2)25日、給与を渡すときに 年末調整の計算が間に合わず、純粋に給与(12月分の所得税・雇用保険料を引いています)だけを渡しました。
(3)28日、計算した結果、甲欄の者に還付すべき金額計2万円があった
で、その金額を渡しました。
はい。良いと思います。
>1月にやるべきこと
>・1月10日までに、5万円を12月の所得税として、納付する(細長くてマークシートの様な用紙を使う)。これは前月と書き方は異なりますか?
いいえ、基本的に同じです。
ただ、ボーナスがあったのと還付額があった点を気をつけましょう。
給与はいつもどおり、一番上に記載
ボーナスは給与の下の欄の「損金処分賞与」に記載します。
もちろん、日付はボーナス支払日、人数もボーナスをもらった人だけ。
書き方は、給与と同じです。
そして「本税」の上に▲があるはずです。
そこには「年末調整による超過税額」と記載されています。
ここに、還付金合計の2万円を記載します。
そして、「本税」を計算します。
「給与の所得税」+「ボーナスの所得税」-「還付金」=「本税」
そして、本税を「合計額」に記載して、納付すればOKです。
>・去年働いていたすべての従業員に対して、源泉徴収表の一番下にあ
る本人控えを渡す。
はい。そうです。一応、会社の判子を押しておいたほうが良いです。
四角の判子、ありませんか? 絶対ではないはずですが。
>・市町村提出用の控えを役所に郵送する。
はい。4枚組の上2枚セットです。
>・法定調書合計表を税務署に提出する。
はい。その時に、源泉徴収票の4枚組の3枚目を提出する基準があります。それは税務署から送られてきた年末調整の資料の中に、
「給与所得の源泉徴収票の法定調書の作成と提出の手引」に記載されています。「提出する必要がある者」という欄をよく読みましょう。
正社員とありますが、役員がいると思うのですが?
社長と呼ばれている人がいませんか?
本社が別にあって、支社とか支店であれば、
役員はいないので、関係ありませんが。
簡単に提出の範囲を書いておくと、
年末調整済の場合、役員150万円超、普通の従業員、500万円超。
年末調整をしていない場合(途中退職など)、50万円超。
雇用保険の件は、どなたかに相談して、
このまま目をつぶるか、1月分の給与で
12月分をもらうか、でもそうすると
社会保険料の金額が変わってくるから、
年末調整のやり直しが必要になるかも。
私だったら、知らなかったことにするかも....
とにかく初めてだと、心配で心配でたまらないと思いますが、
違っていても「ごめんなさい」ですむ話です。
あとから、再計算すればよいのですから。
1つ1つを丁寧に。それと税務署から送られてきた資料で
自分にかかわりのあるところを丁寧に読みましょう。
来年も同じことをするのですから、勉強しておいて無駄にはなりません。
・雇用保険の件
ボーナスの支給があったパートさん達は入ってないと思います。賃金台帳には、雇用保険料の部分に何も書いていなかったので そう考えました。
・賞与の所得税の件
前月の給与が9万くらいで、賞与が5万だったのですが 所得税は課されないと思いました。よく分からないです。
・源泉徴収票の件
四角い印鑑あります。退職者に関しては、もう控えを渡していて 4枚すべてに印鑑を押しました。
・法定調書合計表の件
これは、去年のを参考にして書いてみます。
出来る限りのことをし、税務署に直接行って 確認してもらいます。人が少なく、長い時間 会社をあけられないので…。
年末調整のことはすべて手引き等に書いてあると思いますが、量が多くて どこに何が書いてあるか分からずに困っていました。
細かいことまでお答えいただいて、誠にありがとうございました。
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