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最近では、無期懲役は長期化するという傾向がありますが、それは本当でしょうか?
それと、無期懲役で10年で仮釈放って、尊属殺人が違憲だという判決が出でからたしか尊属殺人罪が削除されましたよね、そのような事情の場合にされるものでしょうか?
また、治安維持法廃止のように刑が廃止された場合だと、懲役6年でも2年で仮釈放っていうこともありえますよね?

A 回答 (5件)

日本の場合



刑法第6条
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

と、定められていますね。
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>日本で殺人罪で死刑確定した後に死刑がもし廃止になったとしてもおそらく釈放じゃないですよね?せいぜい無期懲役に減軽なのでは?


これについてお答えします。
現時点では死刑廃止はありえないと前置きをして書きます。
仮に廃止となった場合、国民の心情を考慮すると「釈放」はありえません。もしあり得るのであれば、重罪を犯した方が得になるという解釈が成り立ちます。
廃止となるとそれに変わる罪の償う方法が考慮される可能性は高いです。
この場合、欧州やアメリカなどで採用されいる「懲役加算方法」が一番無難な選択だと思います。
今の日本の「無期懲役」は釈放を考慮に入れてますので、これを変わりに使用するのは国民の心情的に無理があると思います。
従って懲役300年等の罪の懲役を全て加算する方法。これが一番解釈しやすい方法ではないかと思います。
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>無期懲役で10年で仮釈放ってほぼありえないですよね?



基本的にありえない事ですが、法的には合法です。
無期懲役は「期限を定めない期間の懲役」ですから、極端な話では1年後に出獄も可能です。
殺人で「無期懲役」判決を受けても、15年ほどで出獄する場合が多いですよね。

そこで「無期懲役」の代わりに「終身刑」を加える事が出来ないか?を政府は検討しています。
然しながら、加害者の人権を最優先する法曹界の反対が根強いようです。

この回答への補足

無期懲役の場合は10年を経過しないと出獄できませんが、無期懲役の仮釈放が取り消されてその後再度仮釈放が許可される場合は1年で出てこれる場合がありますよ!
以前は有期懲役は最高で15年でしたが現在では30年です。したがって以前は懲役15年をわずかに超える程度の犯情の無期懲役であれば仮釈放で17年程度で出所できることがありましたけど、死刑ボーダーの無期懲役はなかなか仮釈放とならず40年以上服役しているケースが多い。現在では無期懲役は30年を超える犯情のものであると推定されますので、仮釈放されたとしてもおそらくは20年以上服役していないといけないでしょうね。

補足日時:2008/01/03 22:01
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尊属加重がなくなっただけなので無機懲役10年で仮釈放はないと思います。

仮釈放は主に長期受刑者が一般社会に慣れさせるという意味もあります。
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刑法第28条で、10年を経過すると仮釈放が認められます。


ただ実際に10年で出て来られることはなくて、20年以上かかっているようです。

http://share.dip.jp/hannichi/yosimasa/mukisiryou …

この回答への補足

刑の変更や廃止と仮釈放では概念が違うのでは、韓国の刑法では裁判確定後にその犯罪の刑を構成しなくなったときは刑の執行を免除すると書いてあります、日本で殺人罪で死刑確定した後に死刑がもし廃止になったとしてもおそらく釈放じゃないですよね?せいぜい無期懲役に減軽なのでは?

補足日時:2008/01/03 20:47
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