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以前に本か何かの統計で見た記憶があるのですが、介護制度が平成18年に改正になりましたよね。その際に以前は入所している施設で認定もできたけれど、そうすると公的機関が認定するよりも介護度が高くなる傾向になる(つまり身内に甘いということ?)ので、18年の改正ではそれをやめて、更新に限っては施設でできるけれども新規の認定の業務はもう公的機関でしかできなくなったというようなことを見た記憶があります。
しかし今日ケアマネさんに聞いたら「前から認定は公的機関(市町村?)でしかできないので、そんなことはなかったです」と言われました。私の記憶違いでしょうか。記憶も曖昧なのでその辺の制度根拠を説明していただける方お願いいたします。

A 回答 (3件)

「認定」について用語が混同しているようなので、分けて説明します。

なお要介護認定の表現には、要支援認定も含まれています。

まず、要介護認定については、市町村等(行政機関)が設置する認定審査会の判定により認定が決まります。これについては、平成12年の介護保険制度開始当初から制度としては変わっていません。ですので、ケアマネさんから聞いた話は正しいです。(介護保険法第二十七条、第三十二条)

次に、要介護認定の第一次判定で使われる認定調査について、新規の認定時の認定調査については、市町村が行うことが原則(市町村によっては、非常勤職員として居宅介護支援事業所に勤務しているケアマネジャーさんを雇っている場合もあります。)です。更新時の認定調査については、指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設等に委託してもいいことになっています。平成18年改正以前は、新規認定についても委託することができました。ですので、認定調査自体は、質問の通りの内容になります。(介護保険法第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十三条)(改正時の新旧条文については、「http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri …」の「介護保険法等の一部を改正する法律案」を参考にしてください。なお、法律案としての掲載なので、国会審議の関係で実際の法律とは若干表現が違っているかもしれません。)
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介護保険によるサービスを受けようとする時は、本人又は家族等が市町村の窓口へ要介護認定の申請を行います。


申請が出ると市町村の役員又は市町村が委託をした介護支援専門員が、自宅や施設等に本人を訪問し調査を行います。
(なお、2006年4月から新規申請の場合訪問調査は市町村の職員が行うこと、更新申請の場合は、居宅介護支援事業所や介護保険施設のうち、省令で定めるものに認定調査が委託できる、と改正されました)
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 介護保険法 第28条(要介護認定の更新)


 第5項  市町村は、前項において準用する前条第二項の調査(筆者注:要介護認定調査)を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

 ・・・と、今日でも明確に規定されているとおり、少なくとも要介護認定の更新申請に関しては、居宅介護支援事業所や特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等に委託して実施することが可能であり、また実務的にも相当数の認定調査が各市町村からこれら事業所に対し委託されて実施されているようです。

 ただし実際問題として、事業所によっては持ちケース数や入所者への対応に追われてなのか、市町村からの委託調査の依頼を断るケースもあるようです。これ自体は止むを得ない事であり、当該市町村では別な引き受け手を探せばいいだけなのですが、
>前から認定は公的機関(市町村?)でしかできない
というのは、そのケアマネさんの何か記憶違いではないかと思われます。

 また、新規申請・区分変更申請に関しては、原則として保険者である市町村が直接認定調査をすべきことと定められていますが、場合によっては委託するケースもあります。保険者が東京なのに、北海道や九州の施設に入所中、などというケースもありえますので。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html
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