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20年来の友人に300万円貸しました。すぐにも返済するかのように言ってましたが、1年たっても返済する様子が無くついに裁判をすることにしました。勝訴はしましたが、なんら強制力がないようで相手もしらばっくれて連絡さえありません。法律は借りた側の味方のように見えてなりません。相手は商売をしています。今もちゃんと営業しています。土地や建物は銀行の抵当に入っていて差し押さえは無理かとも思われます。いっそのこと刑事事件の詐欺行為で訴えてやろうかとも思ってます。電話でのやり取りも録音してありますし、弁護士に頼む以外にないのでしょうか?

A 回答 (3件)

売り上げからもらう。

多ければ預金を差し押さえも可能でしょう。
後は弁護士から手紙等を書いてもらうことも可能です。
一度勝訴の判決文を持って行き相談してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり弁護士に相談することにしました。
パソコンが壊れて修理に時間がかかり遅くなってすみませんでした。

お礼日時:2008/02/02 12:50

裁判で勝訴したのなら、法律はあなたの味方をした事になります。


後は、法律に従って粛々と手続きを進めるだけです。
あなたにその手段と方法が解からなければ、専門家に任せる以外にないでしょう。
担保物権があるようですが、嫌がらせにも似た強制執行も可能だと思います。
その方法を、弁護士さんによく相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり弁護士に相談することにしました。
パソコンが壊れて修理に時間がかかり遅くなってすみませんでした。

お礼日時:2008/02/02 12:50

はじめからだますつもりがあったという証拠でもないと詐欺で訴えてもダメです。


払うつもりがないのなら強制執行するしかないでしょうが、土地や建物がダメというのなら売上金でもするしかないでしょうが、もう弁護士に依頼するのがよいかと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱり弁護士に相談することにしました。
パソコンが壊れて修理に時間がかかり遅くなってすみませんでした。

お礼日時:2008/02/02 12:50

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