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振替休日を予定していた日に業務都合で出勤した従業員がいます。
就業時間の7時間に満たない5時間の勤務であったため、
その日の扱いを休日出勤(法定外休日)として、就業時間5時間分を1.25増で計算し休日出勤手当を支給すれば
振替休日は取得させなくてもいいのでしょうか?
それともその日は通常勤務の日として遅刻・早退の処理をし、
新たに別の日に振替休日を取得させなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

私は後者の



>それともその日は通常勤務の日として遅刻・早退の処理をし、新たに別の日に振替休日を取得させなければいけないのでしょうか?

の方が良いと思います。

振替休日は文字通り休日を振り替えるのですから、最初の振替休日に“やむを得ず”出勤させた場合には、休日を確保するため(なるべく早期に)“再振替休日”を取らせるべきと考えます。

後者の場合でも、当初の振替休日の5時間勤務により法定労働時間(週40時間)を超える場合には、超えた時間分について、1.25の割増賃金の支払が必要になりますが、前者の場合には当初の休日労働の割増賃金も支払わなければなりません。週休2日制ですと割増賃金の支払を考える上で余計複雑になります。実務上も後者とした方が賢明です。
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仕事場を管轄している労働基準監督署に相談してみましょう。

5時間勤務だとしても、休日出勤したことになると思いますし、会社の労務規定によっても、対応は異なりますので、一番確実な方法での対応に努めましょう。
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