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解雇は会社側の判断による中途退職ですから、定年まで勤めれば退職が早くならなければ中途退職には該当せず、懲戒解雇はありえないですよね?

A 回答 (3件)

はじめまして。


「懲戒解雇」が必ずしも「=中途退職」ではないと思うのですが、違いますでしょうか。想定の上では、定年退職と懲戒解雇が同日に科されるということは十分あり得ることだと思いますが、その場合通常は懲戒解雇が優先され退職金を支給しないということになると思います。
もし、kelly6sさんのおっしゃるとおりのルールなら、定年退職の日に限っては違法行為をしても会社は懲戒処分を科せないことになってしまいます。そんなことはもちろん許されるものではないと思います。

この回答への補足

中途退職ではないので解雇ではないかもしれませんが、仮にそれが正しかったとしても、解雇と懲戒処分はまったく概念が違うために、解雇ではないから懲戒処分を受けなくてもすむということにはならないような気がしますね。

今回の場合ですと、満期まで勤め上げたが、社会的制裁を受けたってことになるでしょうね。

補足日時:2008/01/05 02:27
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懲戒解雇は定年退職した後でも、何年経過していようと、違法行為が発覚すれば、勤務時に遡って懲戒解雇に変更出来ますし、無論、退職金等の全額返金請求や損害賠償請求なども、定年退職後でも、恐らく数年間~10年間位(違法行為の内容等にもよりますが)は、可能だと思われます。

この回答への補足

問題は、死んだ後に違法行為が発覚した場合に遺族が責任を負うことになるかどうかということですね?

鉄道自殺問題とにてますが

補足日時:2008/01/05 02:15
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「定年退職の日」はまだ雇用している状態です。

したがって、懲戒解雇は可能です。退職日が早くなるかどうかは関係ありません。
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