A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
刑の執行を一定期間猶予し、問題なくその期間を経過すれば刑を科さないこととする制度。
現行刑法では、3年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金の言い渡しを受けた者に認められ、猶予期間は1年以上5年以下。
>理論上は付きます。現実問題として、極一般的には払えない金額ではないので、そこまで猶予を認めて裁判官もつけるかと言えば疑問です。
後はつかない場合、上告して争うかでしょうね。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/01/06 22:39
ありがとうございます。
しかし、刑事罰で50万円以下であれば刑事弁護費用の方が高いですよね。
保険で弁護士費用特約に加入していないので上告して争うのは損が出る気もします。
No.1
- 回答日時:
最近はもっと軽い自動車運転過失致死傷か何かですね。
福岡市の公務員の飲酒当て逃げ水飲んでごまかし作戦はあれだけ悪質でも「無罪」の可能性あるくらい警察も検察も裁判所もやる気なしです。最初に警察にやる気が無かったのでしょうね。公務員の交通違反は見逃す例が多い。現場がにおわなかったと判断すれば車とめたときでもアルコール検査しない(おいおい) 共同通信の推測では明らかになる公務員の違反運転摘発少なくじっさいは3倍とか(2/3はもみ消し)
他人に車ぶつけるような危険な運転者は運転自粛自制するくらいがいいわけで罰金払えなければ交通刑務所で日にち換算です。(1日当たりいくらと計算する)
無保険の車で相手傷つけたときなど被害の補償も出来ないことは多いので示談書もらえないことも多い(示談するかしないかは被害者の選択でどちら選んでも国民の自由)
示談あれば情状酌量ってわけです(裁判官は形式だから紙切れあれば割引です)
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