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 教員に転職を希望している者です。去年の秋に会社を退職し、教員免許を取得すべく通信教育にて勉強をしております。もちろん、免許取得見込み者で今年の採用試験も受験予定です。
 そこで質問なのですが、私の失業保険の受給期間が2月頃から始まるのですが、三回目当たりの失業認定日が5月の教育実習期間内になるのです。認定日は必ず職安に行かないといけませんよね。就職に向けての研修や企業との面接日であった場合、変更ができたように思うのですが、教育実習期間なので、教育実習の前後のどちらかに変更して頂くというのはできるものなのでしょうか。再就職を目指して頑張っているので、失業者ではあると思うのですが。採用試験に落ちた場合、再受験しますが、企業への就職も視野に入れています。
 経験者の方や、何か御存知の方いらっしゃいますでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

認定日の変更は、


 就職、採用試験、本人の病気・けが、同居親族の看護、資格試験の受験等、公共安定所長がやむ得ないと認められる理由がある場合のみです
 この場合、事前に公共職業安定所に申出れば、認定日を変更する事は可能です
 (注:資格試験等は再就職に資するものに限られます)
 (事前に申出る際に、その事実がわかる証明書類の提出が必要です)
 ・ハローワークが認めるかどうかになりますから、事前に確認する必要はあります

>再就職を目指して頑張っているので、失業者ではあると思うのですが
 ・個人的疑問として、失業給付を受ける事の出来る、失業の定義に、
  1.事情所を退職して現在働いていない
  2.「積極的に就職しようとする意思」と、「いつでも就職できる能力(状況)」がある
  3.現在積極的に仕事探しをしているにもかかわらず、職業につくことができない(就職先が内定していない)
 以上の、条件が全て揃う必要があります
  (認定日変更、失業定義等、ハローワークのパンフより)
 ・定義の2.3.に該当するのかなと思いました
 ・認定日の変更の事前申告の際に、ハローワークがどのように判断するか疑問に思いましたので(状況が失業給付に該当するのかどうか)

・今の内に匿名でかまいませんから、電話等でお聞きになった方がよろしいと思います
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この回答へのお礼

皆さんがおっしゃっているように、電話をしてみました。失業保険がもらえなくなったりしないかと、怯えていたのですが、以外にあっさりと普通に「次の認定日の時に、係に教育実習期間を伝えて、認定日の相談をしてください」とのことでした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 12:17

学習中であるので、失業(今日、今すぐにでも仕事につけるのに、仕事が見つからない状態)には当らないと思いますよ。

よって、失業保険ももらえないのではないかなぁ、と。

#1さんの言う通り、ハローワークに問い合わせるのが一番いいでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。ありがとうございます。電話してみます。

お礼日時:2008/01/08 12:10

ここで質問するよりもハローワークに電話したほうが、正確な解答をすぐにもらえると思いますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。問い合わせる前に何か教えて頂けたらと思ったものですから。電話してみます。

お礼日時:2008/01/08 12:08

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