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 亡くなった祖父名義の株券が出てきましたので、本日、私の名義に書き換える手続きを信託銀行にて行ってきました。信託銀行より受け取ることになる株式は、証券会社の一般口座に入庫しようと思っております。
 そこで、入庫後の売却について質問させてください。
 祖父名義の株式は、昭和25年に発行された株券で、何人かの名義(誰であるかは不明)の書き換えが行われており、取得時期や取得価額をどのように捉えればいいのか分かりません。
 ですから、売却後の確定申告の際に、どのようにキャピタルゲインを算定すればよいのか分かりません。このような場合は、どのように税金を支払うことになるのでしょうか?
 今日、証券会社に問い合わせたところ、税法上は売却額の95%が利益とみなされるというようなことを聞きました。これは本当なのでしょうか?また、これとは別の算定の仕方は存在しないのでしょうか?
 ご教示賜りたく。

A 回答 (1件)

昔は色々特例があったようですが、今は売却額の95%を利益とみなして課税するようです。


仮に売却額が100万円だとすると95万円が利益とみなされて、その10%の95000円が税金となります。
今はこれ1本に統一されているようです。

参考URL:http://www.apolan.jp/smile/money/money_36.html
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