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旦那と離婚をすることになりました。
http://okwave.jp/qa3660548.html
皆さんに回答をいただき、ようやく決心しました。
ついては、離婚の際に、旦那と彼女に対し、慰謝料、養育費、また生活費等を請求できるかどうかをお伺いしたいと思っています。
旦那は以前の借金で債務整理をしており(完済済み)現在旦那名義の借金はありません。ですが、まだ債務整理の返済中に、いきなり会社をやめてきて、私は当時働いていなかったので収入もなく、仕方なく私名義でキャッシングをして返済と生活をしてました。
そういう私名義の借金がいま200万近くあります。
旦那はそれを離婚しても返済する気はあると言っていますが、信用できません。以前債務整理をさせる前も、私にわかるまではずっと逃げ続けていたからです。すぐに失踪します。私と一緒になってからはありませんが、それまでは、彼女とうまくいかなかったりする度に、黙って新しい女のところへ転がり込んで逃げるというようなことを繰り返していました。そういう逃げ癖のある人ですし、口約束なんて守られた試しがないので、法的に強制力を持たせるやり方はないでしょうか?たとえば給料天引き等。今現在は私が財布を握っており、旦那には小遣いを与えていますが、離婚すれば、給料を一日でスロットですってしまったりすると思うのです。実際そういう風に生きてきた人です。なので、この離婚について、旦那は私の言う通りにすると言っているので、離婚後も、私が旦那の給料が振り込まれる口座のカードを持ち、そこから必要分を取ってから、残りを旦那に渡すということは可能でしょうか。
あと、子供には定期的に会わせてあげたいので、住所や連絡先は常にははっきりとわかるようにしておく。等。
こういうことは公正役場で文書にすれば、強制力を持ちますか?
それから私と子供の新しい生活が落ち着くまでの生活費も、要求できますか。
あと、彼女にも慰謝料を請求することはできるでしょうか。はっきりとした証拠(例えば写真とか)はありません。でも、旦那本人の口から、彼女のことは好きだし、離婚が片付いたらと言ってあるとは聞きました。たぶんもう体の関係はあると思うのですが、証拠はありません。
彼女のブログに「彼氏ができました。離婚間近の6個上、子持ちです。」と書かれたものを画面メモをしてありますがその程度です。彼女の顔は知りませんが、住所・名前は知っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

先ず、離婚に際して、ご主人に対して請求可能だろうと思われるものは、慰謝料と養育費(奥様が子供を引取られた場合のみ)と借金返済分に相当する半額相当位かと思われ、離婚後の生活費や返済分の半額相当額は、請求不可でしょう。

ご主人名義での借金だったとしても、夫婦の場合は、夫婦折半と見なされることが殆ど。離婚後の生活費は、慰謝料に含まれていると見なされます。それから、御主人名義の給振口座のカードを奥様が持つには、裁判所などからの正式な命令文等を要します。相手の女性に対しては、慰謝料を請求できるかはどちらとも言いがたい事案だと思います。不倫現場の写真、2人が密会している時に会話している録音テープ等の証拠となるものが皆無と言えますので、慰謝料等を請求するには、ご主人と相手の女性が不倫の事実を認めさせた上で、請求するしかないと推測します。いずれの請求に強制力を持たせるには、法的に有効な書面によるものが必須事項となります。弁護士等に依頼して、裁判所から認めてもらうことが一般的でしょう。個人間での作成も可能ですが、誰かが合意文を逸脱したとしても、法的拘束力は弱いものとなります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
>御主人名義の給振口座のカードを奥様が持つには、裁判所などからの正式な命令文等を要します
そうなんですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/08 14:22

今と同じように財布を握ったままでいたいのであれば、


別居をし、旦那さんの会社へ事情を話し、勝手に給与口座の変更を
受理しないようお願いするのはどうでしょうか?
それでしたら別居期間の生活費等は配偶者に扶養義務がありますので、
振込口座が奥さん管理でも不自然ではない気がします。

借金については、生活費として請求するとしたら#1さんが
仰られるようにせいぜい半分で、それも貴方名義ですから最悪、
貴方が100%払う羽目になります。ですから、
今のうちに借金200万の分、貴方とご主人で借用書を交わしておくのは
どうでしょう?これなら離婚条件には入りませんし、
逃げた場合に手間はかかりますが、少なくとも彼女の所にいる間、
返済が滞れば督促・差押えは可能です。
足取りがつかめたり、仕事を再開したりすれば、給料を差押えるのも
可能ですので、相手への強制力はあると思いますよ。

最後に彼女への慰謝料請求ですが、現状では難しいでしょうね。
身体の関係を認めた証言を録音するのが一番手っ取り早そうですが、
今となっては難しいかもしれません。
ご主人が浅はかな人なら、今からでも興信所等で証拠は取れるかも
しれませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>別居をし、旦那さんの会社へ事情を話し、勝手に給与口座の変更を
受理しないようお願いするのはどうでしょうか
そうですね。それは思いつきませんでした。
もし離婚をせずに別居だけした場合、そういう場合でも旦那は彼女ときっと同棲もしくは半同棲すると思います。
その場合は、どうなりますか?別居中でも婚姻関係にあるということで、やはり慰謝料は発生しますか?

お礼日時:2008/01/08 15:21

民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


の規定により、“平穏な婚姻関係の継続”に関する質問者の権利が“旦那”の故意(浮気)により侵害されていれば、損害賠償(慰謝料)請求権が発生します。また、“旦那”が既婚者であることを“彼女”が認識していた場合は共謀による不法行為なので、“彼女”に対する請求権も当然に発生します。

また、第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
の規定により“旦那”は子(直系血族)の扶養義務が存在するので、子は養育費請求権を有します。但し子の養育費請求権は親の一方である質問者に対しても平等に存在します。よって離婚後“旦那”に請求可能な“養育費”は養育に必要な額の半分が基準になります(実際の収入などにより前後する場合はありえます)。

第七百三十条(親族間の扶け合い)  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
第七百二十五条 (親族の範囲) 次に掲げる者は、親族とする。
二  配偶者
により、(同居)親族間でも相互扶助の義務が存在しますが、配偶者は親族に含まれますが、非配偶者(離婚した配偶者)には義務が存在しません。よって質問者が“旦那”に“質問者の生活費”を要求する法的根拠はありません。

“私名義の借金”については
民法第七百五十五条 (夫婦の財産関係)により特別の契約を行っていなければ、第二款 法定財産制 に従い、
第七百六十一条 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
その“借金”について“旦那”は連帯責任を負います。
また、
第七百六十八条 (財産分与) 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
により財産分与(当然負の財産である借金を含む)される場合もあります。
但し、これらは日常債務であるか、
第七百六十二条 (夫婦間における財産の帰属) 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
による固有財産(借金)でないか、又は所属が明らかでない借金である必要があります。

次に離婚時の条件に法的効果をもたせる方法としては、
1)公正証書(特に執行許可文言を含む)とする
2)裁判所即決和解調書を作成する
があります。
それらには当事者間の合意による約束を記載することはできますが、当然に各法令、公序良俗に反する約束を行うことはできません。
質問文にある“給料が振り込まれる口座のカードを持ち、そこから必要分を取ってから、残りを旦那に渡す”については
労働基準法第二十四条 (賃金の支払) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
に明確に違反する要求(“直接労働者に全額を支払う”)なので、認められることは無いでしょう。
よって、上記文書を作成しておき、支払いが滞った時点で賃金の差押を行う方法があります(但し当然に全額を差し押さえれるわけではありません)。

“住所や連絡先は常にははっきりとわかるようにしておく”についても、離婚後は“旦那”はそれらの情報を質問者に通知する法的義務は持ちません(道義的には別の見解がありますが)。また、昨今の風潮から他人(離婚後)の住所を調査するのは困難になってきています。よって、“旦那”が意図的に所在を隠した場合、それを知るのは困難になるでしょうし、それを禁止する法的根拠はありません。
但し、“子”は“父”の戸籍を任意に取得できることが
戸籍法施行規則 第十一条  戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一  戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合
で保証されているので、“旦那”が正しく住民票を移動しているのであれば、その附表から追跡することは可能です(あくまでも質問者ではなく子がですが)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2008/01/08 16:23

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