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株式会社における、定款による制限はどれくらいの拘束力があるものでしょうか
 例えば、ある取締役が、定款のよる譲渡制限を無視し、取締役会も経ず、
     多数の株式の贈与を受け筆頭株主となってしまいました。
     このような場合は、定款の拘束力とは、どの程度までに及ぶのでしょう     か。又、対抗手段としては、どの様な方法があるのでしょうか

A 回答 (9件)

その場合は無効ですね。


なぜならば、これを無効にしないと会社が株式の持分比率を維持しようとした趣旨が害されますし、無効によって取引の安全が害されるなどの事情も存在しないからです。

無効となった場合の範囲ですが、当該贈与契約の無効、贈与を受けた取締役の賠償責任等が考えられます。そして無効な贈与により違法な株主総会決議がなされた場合ですが、当然無効とされることとなるでしょうから、決議も無効になりますね。しかし決議を信じた第三者の利益を考慮しなければなりませんから、違法な決議であることに善意無重過失の第三者は保護されると考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。
とても参考になりました。
又何かの機会には宜しくお願いいたします。

お礼日時:2002/09/26 15:49

 日本の多くの会社においては、人的信頼関係のある者に株主を限定し、会社の経営権を安定させたいという要望が強いため、原則として譲渡自由であるはずの株式の譲渡について、定款により取締役会の承認を要する旨定めることができるようになっています〔商法204条1項〕。


 そして、その規定が、既存株主以外の者が譲受人になる場合にのみ譲渡が制限される旨や、既存株主が譲渡人となる場合にのみ譲渡が制限される旨の何らかの限定的規定を置いていない限り、株主間の譲渡に対してもその定款の規定は適用されます。
 判例では、「取締役会の承認を得ないでなされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効である」とされています(最高裁判所昭和48年6月15日判決。民集27巻6号700頁。会社判例百選〔第六版〕13事件)。
 そして、「譲渡制限株式が取締役の承認なしに譲渡された場合、会社は取締役会の承認の無い間、従前の譲渡人を株主として扱う義務がある」とされています(最高裁判所昭和63年3月15日判決。判例時報1273-124。会社判例百選〔第六版〕15事件)。
 譲渡制限のある株式を譲り受けた取締役は、特別利害関係取締役にあたると考えられており、この譲渡の承認に関する取締役会の決議に参加することができず〔商法260条の2第2項〕、定足数からもこの特別利害関係取締役は除かれます〔同条3項〕。

 他方、取締役会の承認を得ずに株式を取得した取締役は、会社に対しその株式の種類・数を記載した書面をもって取得を承認しない場合にはその株式を買い受けるべき者を指定することを請求することができます〔商法204条の5〕。
 そして、その請求を受けた取締役会は、譲渡を承認しないときには、別の譲受人を指定の上、譲渡を承認しない旨と代わりの譲受人の住所氏名を記載した書面を、その請求を受けた日から2週間以内にその取締役に対して通知しなければなりません〔商法204条の5。商法204条の2第3項準用〕。その期間内に通知しない場合には、取締役会の承認があったものとみなされます〔商法204条の5。商法204条の2第4項準用〕。

 以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速お礼をと思っていたのですが。
プロバイダー側のミスで起動が出来ず
お礼が遅れてしまいました、ゴメンナサイ
大変に参考になりました。
又何かの機会に宜しくお願いいたします。

お礼日時:2002/09/26 15:47

私はお二人さんの解釈とは違います。

定款のよる譲渡制限は株式会社の制度としては例外的制度でありますので、その解釈においては限定的に解する必要があると思います。本来、この規定は「もっぱら会社にとって好ましくないものが株主となることを防止し、もって譲渡人以外の株主の利益を保護するにあり(最高判平成5.3.30民集47-4-3439)」と最高裁も認めています。そうだとすると、本件の様に、既存の株主が反対派の株主に譲渡したような場合には適用できないことになります。この判例は一人会社の場合でしたが、結論で「株主がその保有する株式を他に譲渡した場合、定款所定の取締役会の承認がなくても、その譲渡は会社に対する関係においても有効である。」としています。DoubleJJ の書かれている「株式の持分比率を維持しようとした趣旨」をまもるのでしたら、株主間で債権的合意(契約)をすれば済む話ですし、zatsunennさんの判例はどれもが、既存の株主でない人に譲渡した場合ですので、本件については該当しないと思われます。この問題については、ぴったりとした判例がありませんので、専門家でも意見がわかれます。もとの株主に対して、背信的行為であるとして、訴えることも考えられますので、早急に専門家(弁護士)の相談を受けてください。
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 shoyosiさんの反論に対して再反論いたしたいと思います。

理屈にならない理屈や見当違いの理屈で反論してくる人に対しては再反論する気も起きないのですが、shoyosiさんのような反論の仕方、私は大好きです。


1最高判平成5.3.30判決について

 shoyosiさんご指摘の最高判平成5.3.30民集47-4-3439の判例をよくお読み頂きたいのですが、「もっぱら会社にとって好ましくないものが株主となることを防止し、もって譲渡人以外の株主の利益を保護するにあり・・・」とあるように、「譲渡人以外の株主の利益保護」が目的であると考えられています。
 この判例のもととなった事件は、一人の株主が全株式を保有していたものであるため、「譲渡人以外の株主」が存在していなかったのです。そのため、譲渡人以外の株主の利益保護を考慮する必要が無く、定款の譲渡制限規定をそのまま適用して譲渡を無効とする必要はないと考えられたのです。


2有限会社法19条2項との対比

  2.1商法204条1項の規定

 少し読みにくいですが商法204条1項の規定は次のようになっています。
「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ定款ヲ以テ取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定ムルコトヲ妨ゲズ」


  2.2有限会社法19条2項の規定

 他方、有限会社法19条2項の規定は次のようになっています。
「社員ガ其ノ持分ノ全部又ハ一部ヲ社員ニ非ザル者ニ譲渡サントスル場合ニ於テハ社員総会ノ承認ヲ要ス」
 このように有限会社法においては、わざわざ「社員でない者に譲渡する場合」という限定をつけて規定しています。


  2.3両者の対比から分かること

 この有限会社法19条2項と商法204条1項但書との対比によっても、商法において規定する取締役会の承認を要する株式の譲渡制限には、原則として「株主以外の者に譲渡する場合」というような限定解釈をすることはできないものと考えられます。仮に限定的に適用させる趣旨であったならば、有限会社法の規定のように条文の文言上明らかにしていたはずだからです。

 以上、ご参考まで。
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>>無効となった場合の範囲ですが、当該贈与契約の無効、贈与を受けた取締役の賠償責任等が考えられます。



贈与契約は有効であり、しかし会社に対してその効力は生じないと訂正させてください。失礼いたしました。
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すみません。

再々反論になります。
有限会社法の規定を見ました。するとおかしなことに気付きました。もし、商法で株式会社が定款の定めがあると他の株主に譲渡できないとなりますと、有限会社法ではそのような制限がない(19条1項により自由にできます)ので、制度上、公開性が強い株式会社の方が却って有限会社より譲渡性が制限されるという不合理なことになります。
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私も譲渡制限を受ける相手方の範囲について昨日からいろいろ考えていたのですが非常に難しいですね。


ただ私は無限定、株主以外の者に対しても、既存の株主に譲渡する場合にも承認を要すると解したいと思います。

既存の株主に譲渡する場合には会社にとって好ましくない者ではありませんから、譲渡の承認をいちいち求める必要性はないようにみえますが、しかし譲渡の承認というのは「誰に対して株を譲渡させるのが会社にとって1番適切であるかをみんなで考えさせる」という機能を有しています。商法204条1項で取締役会で承認を要するとしたり同法204条の3の2条で特別決議が必要であるとされるのはその趣旨を反映していると見ることができます。

そして既存の株主に譲渡する場合にも上記の趣旨は妥当するでしょうから、既存株主への譲渡にも譲渡の承認を要すると考えるべきかなと思います。

そして204条は譲渡そのものを禁止する趣旨ではなく、株主が譲渡することは自由であるが一言断ってから譲渡しなさいという体裁になっています。承認を求めるだけで譲渡が可能になるのですから、そんな譲渡承認という簡単な通知さえ怠って譲渡した場合には、会社に対しての効力を生じさせる必要はないのではないかと感じます。

そして既存の株主に対しての譲渡は承認を要しないとすると株主が抜け駆け的に株式を譲りうけて会社を乗っ取るなどの行為が予想され、株主同士の和が乱れることが予想されますが、これは株主譲渡制限の趣旨に多少なりとも反するのではないかなと思います。
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この回答へのお礼

大変有り難うございました。
弁護士とよく相談した、対処したいと思います。

お礼日時:2002/10/16 08:42

 すみません。

油断してメールをチェックしたのが10時半過ぎだったもので回答が遅くなりました。

 次のような順番でご説明したいと思います。

  1株式会社の公開性について
  2商法の改正過程とその背景
  3譲渡制限の程度
    3.1有限会社の場合
    3.2株式会社の場合
  4譲渡制限違反の譲渡の効力
  5まとめ


1株式会社の公開性について

 既にご存知の通り、株式会社と言っても、日本の株式会社のうち、数の上では圧倒的大多数が中小企業で閉鎖性の維持の要請が強い会社で占められています。有限会社との違いは資本金の額に違いがある程度で、実質的にはほとんど同じである場合が多いです。
 また、後で述べますとおり、定款による譲渡制限〔商法204条1項但書〕の規定は、閉鎖性・非公開性を欲する圧倒的大多数の株式会社の実情から定められたもので、この規定の趣旨を株式会社の制度上の「公開性」の原則からのみ考えることはできないのです。


2商法の改正過程とその背景

 商法は、昭和25年まで譲渡制限の制度を採用していたものの、昭和25年に一度株式の譲渡の自由が絶対的に保障されることとなりました〔旧商法204条1項〕。
 しかし、これは上記のような現実とのギャップを生むことになりました。そのため、昭和41年に現在のような、株式譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款を設けることが出来る旨の改正がなされました〔商法204条1項但書〕。
 この時の改正にあたり、有限会社法のように社員以外に譲渡する場合に限定しなかったのは、外資による乗っ取り防止などの目的で公開会社による同制度の利用も可能にしようとする意図があったことを指摘するものもあるそうです(『株式会社・有限会社法』江頭憲治郎著/有斐閣157頁。会社判例百選〔第六版〕29頁等)。


3譲渡制限の程度

  3.1有限会社の場合

 有限会社法の場合、その閉鎖性から社員間の譲渡は原則自由とされ〔有限会社法19条1項〕、社員以外のものに譲渡する場合に限り『社員総会』の承認を要するとされています〔同条2項〕。


  3.2株式会社の場合

 それに対し、株式会社の場合、株式の譲渡は原則自由とされ〔商法204条1項本文〕、制限を設ける場合には『取締役会』の承認を要することを規定できるだけです。もちろん、株主以外に譲渡する場合にのみ取締役会の承認を要するとする定款を定めることも可能であると考えられています。
 この場合、譲渡人以外の株主の利益保護が目的であるならば、取締役会の承認ではなく、株主総会の承認を得ることを要件とするのが理論的であると思われるのですが現実にはそうなっていません。それは、

   (1)実際問題として随時発生し得る譲渡承認請求〔商法204条の2〕に対し、
    株主総会の承認を要するとしたのではあまりにも迅速性に欠け不適格で
    あると考えられること。
   (2)株主総会の多数派に依拠して形成されているはずの取締役会に、その
    判断を委譲したものと考えることができること

などの理由が考えられています。

 つまり、上記(2)に示したように総会の多数派に依拠して形成されているはずの取締役会の承認を得ることができれば、譲渡株主以外の株主の利益を不当に損なうことは無いだろうと考えられているわけです。
 これが、定款による制限がある場合でも株主間での譲渡については取締役会の承認を得なくて良いと考えると、それまで株主の多数派によって支持されてきた取締役会に対する影響は甚大なものとなり、『取締役会の承認』のみで良しとした規定の趣旨を没却することになります。もっとも、このように「取締役会が株主を選ぶ」制度には問題があることも指摘されています(『株式会社・有限会社法』江頭憲治郎著/有斐閣157頁)。


4譲渡制限違反の譲渡の効力

 また、最高裁は、譲渡制限違反の譲渡の効力について、会社に対する関係で効力を生じないだけで譲渡当事者間では有効であると判断していることは前回述べた通りですし、取締役会の承認が得られなかった場合でも、譲渡人は譲渡承認請求〔商法204条の2〕、譲受人は買受人指定請求〔商法204条の5〕をそれぞれすることができますので、既存株主が株式として投下した資本の回収の道を閉ざすものでもありません。


5まとめ

 以上のような立法経緯や株主保護の諸制度の存在などにより、問題が無いとはいえないものの、現行法は株主間の譲渡も取締役会の承認に係らしめていると考えられているのです(『株式会社・有限会社法』江頭憲治郎著/有斐閣157頁など)。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
お礼が遅れ、申し訳ありませんでした。
弁護士とよく相談して対処したいと思います。有り難うございました。

お礼日時:2002/10/16 08:31

理論的にはzatsunennさんのおっしゃる通りですが,実務的にも株主に譲渡する場合にも承認が当然必要とされています.これには異論はほとんどないはずです.


「株主以外の者に譲渡するには,取締役会の承認を要する」旨の定款の規定も許されていますが,「部分的制限(新版注釈会社法 3)」あるいは「譲渡制限の内容の緩和(実務解説株式会社法 上巻)」という風に説明されています.

会社の責任としては,株主に譲渡する場合にも承認が必要として処理するしかないように思われます.
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
実は、贈与を受けたと称し、株主に無断で自分の株式数へ
繰り込みをしていました。
弁護士とよく相談の上対処したいと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2002/10/16 08:29

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