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先日テレビで飲酒運転で事故をして、そのまま逃走したという人がいました。車の中の匂いで飲酒運転と判明したとのことです。

それで、事故を起こした本人はそのまま逃走。
こういう場合って、飲酒運転だったことを後で証明できるのでしょうか?
そして、どれくらい飲んでいたかを調べ、適性な罰を与えられるのでしょうか?もしくは、飲酒量がわからず、飲酒に関しては正確に罰せられないでしょうか?

A 回答 (2件)

>飲酒運転だったことを後で証明できるのでしょうか?



現在の法律では、罰する事が出来ません。
飲酒運転は「現行犯」です。
ただ、事故に関しては法律に則り処罰の対象になります。

>どれくらい飲んでいたかを調べ、適性な罰を与えられるのでしょうか?もしくは、飲酒量がわからず、飲酒に関しては正確に罰せられないでしょうか?

正確に調査する事は、不可能です。
また、裁判所・被告側弁護士は「加害者の人権を守る」義務があります。

今日の福岡地裁の判決でも・・・。
1.飲酒運転事故後、約1リットルの水を飲み、40分後に事故現場に戻ってきた加害者の酒気量を「事故時点でなく、戻ってきた時点で判断」しています。
0.25ミリという結果でしたが、大学での調査では事故当時1ミリ以上!だと断定していますよ。

もし、飲酒運転で事故を起こした場合、その場は逃げて、アルコール濃度が低くなった時点で現場に戻った方が良いですね。
福岡地裁裁判長も「この行為は、酔った行為でなく正常行為」と認定しました。
一般道を100キロの速度で、12秒間わき見運転をする事も「正常な行動」と裁判官は認めています。
逃げて逃げてアルコール濃度が低くなれば、一般事故と同じく「業務上過失致傷罪」です。
交通刑務所で模範囚になれば、3年ほどで出獄できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんだか逃げたもの勝ちみたいで嫌ですね。

お礼日時:2008/01/08 23:17

現在の法律では適正に罰せられてるとは言いがたいでしょうね。


そもそもその時に酒気帯びだったのか酒酔いだったのか後からでは判断できないでしょう。
福岡の事故でも検察や遺族は危険運転致死罪を望みましたが、裁判所の判断は業務上過失致死という結果になってます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/08 23:17

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