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小学校の沿革を記録しております。平成元年2月24日は昭和天皇の大喪の礼でしたが、この日は公立の学校は全て休日とされたのでしょうか。ちなみに平成2年11月12日の平成天皇の即位の礼は休日になった、ということが記録されていますが、これも全国的に休日だったのでしょうか。

A 回答 (2件)

大葬の礼では


昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
が制定され施行されています。これによると
昭和天皇の大喪の礼の行われる日〈平成元年2月24日〉は、休日とする。
   附 則
2 この法律に規定する日〈平成元年2月24日〉は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。

そして、一例ですがある公立学校(市立)に関して教育委員会が定めた規則(公立学校管理運営規則)では
(授業を行わない日の勤務)
第37条 教職員は、休日、休日の代休日(以下「休日等」という)及び週休日を除くほかは、授業を行わない日においても勤務しなければならない。
とあります。
よって、前出の法律で“大喪の礼”当日は休日とされ、付則にて他の規定でも適用されることになり、そして法令に根拠を持つ規則である第37条により、教職員の勤務が免除されています。その結果、課業日(授業のある日)にする意味が無い(なにしろ、教員全てが休みだから)ので、学校自体も休みになることになります。

同様の規定は各自治体にあるので、公立学校は休みだったのでしょう(全てを調査したわけではありませんが)、そして、全ての学校や多くの会社が休みになる状況では、公立に限らず私立学校も休みになったでしょう。

なお、即位の礼に関しても、同様の内容をもつ
即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
が制定、施行されています。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/14 15:44

その時期に大学生だった者です。


2月24日の大喪の礼は通っていた大学(私立)を始め、小中高(恐らく公立・私立問わず)もすべて休日だったと記憶しています。

即位の礼の日はどうだったかは記憶が定かではないんですが、休日ではなかったと思います。
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