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以前、QNo.3609117で質問したものです。
ひとつ、また新たな問題があったのでまた、相談させていただきます。

12月16日、Aさんのお父さんが莫大な借金を残して急死され、Aさんは今、遺産放棄の手続きに入っています。

ややこしい話ですが、お父さんの別宅(借家)に、車の名義も女性、ローンの名義も女性ですが、その女性名義の通帳にローン金額を振込み、実際に支払ってたのは、亡くなったお父さんと言う事がわかりました。
実際は、お父さん自身ローンが組めないので、その女性の名前を借りているだけかも知れませんが・・・

今も車は、そのままお父さんの自宅にあるそうなのですが、父親の別宅(借家)を引き払わなくてはならず、その女性は、そんな車知らない!から車を引き取らない!と言ってるらしく、困っているそうです。

賃貸の駐車場なので、放って置くことも、勝手に処分する事も出来ません。

この場合どうすればいいのでしょうか?
皆さんの知恵とお力をお貸しください!
お願い致します。

A 回答 (1件)

相続放棄をすると、亡父の財産(資産・負債)とは全く無関係になります。



今回の場合は、あくまで「亡父と女性の問題」です。
亡父の遺族がタッチする問題ではありません。

>その女性は、そんな車知らない!から車を引き取らない!と言ってるらしく、困っているそうです。

亡父が「自動車ローン契約」をした時点で、女性も「納得・承認」している訳です。
(ローンを組む時には、ローン契約書に女性が署名・押印する必要がある)
女性は「当事者」で、法的に自動車の所有者であり、ローン債務者です。

>賃貸の駐車場なので、放って置くことも、勝手に処分する事も出来ません。

自動車を勝手に処分すると、器物損壊罪に問われます。
あくまで、女性の所有物ですからね。
そこで、駐車場契約が「誰の名前で行なっているのか」を確認下さい。
女性名義で借りている場合は、無視しても大丈夫です。
遺族が解約する権利は存在しません。
女性は「知らぬ存ぜぬ」は通用しません。

亡父名義で駐車場契約をしている場合、解約して下さい。
その時に、実情を説明し自動車の所有者(女性)の連宅先を管理人に伝えれば良いです。
相続放棄手続きが済んだ後では、亡父の権利・義務は一切負いません。

あとは、女性とローン会社、駐車場管理人との問題です。
女性は「知らぬ存ぜぬ」は通用しません。
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この回答へのお礼

本当に安心しました。
<でも、逆の立場で考えると怖くて、迷惑な話しですよね・・・>

本人に伝えます。
本当に有難うございました。

お礼日時:2008/01/10 08:03

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