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基礎的な質問ですが、請求の範囲になく、明細書に記載された技術は、
公知技術と考えて良いでしょうか。
他にその技術の権利者はなく、分割もできない場合です。

例えば、単量体Aを含む共重合体が請求項にあり、実施例にA+Bからなる共重合体の記載がある場合、単量体Bを含む共重合体(Aを含むものを除く)は公知技術と考えて良いでしょうか。

また、その範囲は、Bの置換基を変えたものまで及ぶのでしょうか。
(例えば、シクロヘキサン基を有する・・・に対してアルキル置換等)

A 回答 (2件)

>他にその技術の権利者はなく、分割もできない場合です。


少し質問の意図が理解できないのですが・・。

その明細書は出願公開(特64条)されているのですね?
そうであれば、請求の範囲であろうと、明細書に記載された事項であろうと、いずれも公開されたものですから、公知技術(新規性なし)ということになります(特29条1項3号)。

単量体Bを含む共重合体には新規性があります。実施例の共重合体はあくまで「A+B」であり、例えば「B+C」も「B+D」も公開されていないからです。

Bの置換基を変えた場合・・、しかし、実施例に規定されたA+Bの「Bの置換基」はある特定の置換基として規定されているはずですが・・。シクロヘキサン基をアルキル基に変えれば、それはもはやBではなく、当然新規性があります。
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「公知技術」とは秘密状態にない技術のことをいいます。

従って出願公開されている技術(請求項に記載されている、いないに関わらず)は、すべて公知技術です。
しかし、よくある誤解として、「公知技術」=「だれでもが使用できる技術」があります。請求項に記載されておらず、明細書にのみ記載されている技術は、その特許の権利範囲になりませんが、その他の特許で権利化されていることがあります。
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