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こんにちは。
在宅で仕事を頂いている青色申告者です。
19年度は70万円ほどの収入がありました。

ところがお仕事をくれる会社が下さった支払い調書には、60万円しか記載されておらず、源泉徴収額も6万円となっています。
12月発生・1月10日払いの10万円分が、20年度分として計算されているからです。

質問1:私がこのまま申告すると、還付金はいくらということになるのでしょうか。(控除や経費が勘案されて、源泉徴収額はそのまま還付金になるとします。)
青色申告なので発生主義で記帳していますので、いずれにせよ収入は70万円として申告することになりますよね。その上で還付金について、

A.収入は70万円として申告し、還付金は支払い調書に書いてある源泉徴収額の6万円しかもらえないことになる。差額の1万円は来年還付される。
B.支払い調書に書かれている源泉徴収額は6万であっても、7万と書いて申告し、7万還付される。(=支払い調書と還付金にずれが出る)

質問2:
もし質問1の答え(=正しい税務処理方法)がAだったとします。
そして来年の収入が、135万円だったとします。(←「19年12月発生20年1月払いの10万円」も含めて。)また、20年度は11月発生12月払いのものが年度最後の仕事で、年またぎは出なかったとします。
先方が下さる支払い調書は、収入が135万円で、源泉徴収額が13万5千円になります。

しかし、そのうち最初の10万円は、私の方ではすでに19年度の収入として申告済みなので、収入は125万円として申告します。
しかし、源泉徴収額=還付金は13万5千円のまま請求することになります。19年度に還付してもらい損ねた1万円をここで還付してもらうからです。(=やっぱり支払い調書と還付金にずれが出る)

果たして来年度、税務署はそのような申告どおりに還付金を返してくれるものでしょうか。
「135万の支払い調書がついているのに、125万しか収入として申告せず、しかも還付金は13万5千円くれだとう?!」ということになりませんか。

なんか、Aの場合もBの場合も結局ずれが出るのなら、Bで申告して今年還付してもらいたいのですが。
Bのパターンの申告でもOKでしょうかね。

A 回答 (8件)

申告お疲れ様でした。


結局(46)は0で(41)70,000円でということですか。
であれば、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出しなくとも、結果オーライで70,000円の還付ですね。
 来年からは、今年のように未払分を含めて徴収されているものとして
調書の裏に今年と同じように記載し添付して、源泉徴収税額の欄は未払分も含めて記載し、(46)欄は空欄ですね。

当方は、税理士ですが当方も1月に支払日のある報酬がありますが、
実は自身の確定申告で今まで(46)欄に記載したことはありません。記載をすると、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出しないと(46)欄記載分を除いて還付されるからですが。もっとも、内書欄に記載のある調書を受け取ったことはありませんし、全部の関与先様の調書を回収しているわけでもありませんが。
 しかしながら、一連の回答に記載いたしました方法が正規の方法です。今年は、実は内書欄に記載のある調書を何通か受け取ったため当方も(46)欄に記載し、「源泉徴収税額の納付届出書」を添付して確定申告を済ませています。

この回答への補足

こんにちは。

無事、7万円の還付金を受け取りました!!
とくに何の電話もなく、普通に還付金の知らせが来て、還付されてました。
「支払い調書の額は気にせず、調書にずれてる理由をメモ書きして申告する」でよかったようです。
(かといって他の申告方法だとだめだとも言い切れない気がしますが。)

ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
一つ一つのレスが、とてもありがたかったです。m(..)m

それでは、失礼いたします。長いことありがとうございました。
(2008.03.21)

補足日時:2008/03/23 23:57
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この回答へのお礼

>来年からは、……
再び、詳しくありがとうございます。
そうですね。来年は、今年前もってもらってしまう1万円分も調書に載ってくるし、逆に来年~さ来年の年またぎの分は載らないことになるので、支払い調書の額とは何の関係もなく申告することになりそうです。
19-20年分と20-21年分がどうずれているのか、調書にメモすることにします。

>当方は、税理士ですが……
お詳しいと思ったらプロの方だったんですね。
>当方も(46)欄に記載し……確定申告を済ませています。
おお、(46)欄で申告なさったんですか。できれば、その申告の結果もお聞きしたかったりします。
(41)の分は先に振り込まれて、(46)の分は後から振り込まれるのでしょうか。

年またぎの分は、内書があれば(46)欄で、なければ(41)でという感じでしょうか…
内書のある支払い調書と、ない調書をまぜこぜに受け取った場合、同じ「年またぎ分」でも二つに分かれることになると、更に複雑になりますよね。
できれば、「年またぎ分はともかく(46)で処理」「支払い調書が間違っているときはメモ書きで対応」という風に一本化されていくと、分かりやすくていいのですが。
うちの税務署さんが「全部(41)で」と言ったので、しょうがないですが。

(考えてみると発注者が届出を出して現金主義で帳簿をつけている場合もあるだろうし、すると受注者が発生主義で帳簿をつけているときは、必ず支払い調書の額がずれることになるわけですよね。みなさんどうしているのでしょう。)


ともあれ、何度も詳しく、ありがとうございます。
あとは実際の振込みがあったとき、補足欄を使ってご報告いたします。
(08.02.25)

お礼日時:2008/02/25 14:14

こんばんは。


税務署での問答、お疲れ様でした。
こちらが関係している取引先は役所みたいなところなので
支払額も源泉徴収税額も発生日を含めて正確に支払調書に
してくれるところですので。
結局は支払調書を発行する側が正確に書いてくれないと受
け取り側が困るってことでしょうか…。

結果報告していただきましてありがとうございました。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
あっ、すみません、#4のやり方も教えていただいたのに、結局別のやり方になってしまいました。

>正確に支払調書にしてくれるところですので。
いいですねえ。
私の取引会社3社ぐらいは、みんな12月〆1月払いのものは翌年度の分として支払い調書を出してきます。業界全体の慣習なのかもしれず、だとすると変えるのは難しいのかもしれません。(?)

-----

ところでもう1つ欄を増やしていただき助かりました。
#7の補足のところで、最終的に、還付金は無事総額で返ってきたのかどうかご報告しますね。
前の方に遡って書くかもしれないので日付を書くようにしてたのですが、これで一番上にご報告ができます。あー、ドキドキ。

お礼日時:2008/02/16 05:51

70,000です。

・・・(41)
10,000   ・・・(46)

この回答への補足

ご報告です。

税務署で、「これでいいでしょうか」とお見せすると、最初は「支払い調書に合わせてないとだめ」といわれ、「そんなはずはないのですが」というと、上の階にまわされ、
そこの人には「源泉徴収額が発生したのはあくまで支払った日になるから、報酬額と源泉徴収額に食い違いが出るのはしょうがないのだ」といわれ、「でも『未払いの源泉徴収額』に書くという風に聞いたのですが」「誰から?税務署の人?」「いえ、あの、税に詳しい人に」と言うと、
奥にいる個人課税部門の偉い人らしきところに聞きにいっておられて、最終的に返ってきた答えは

「報酬額も源泉徴収額も、総額で書く。間違ってる支払い調書に、『12月〆1月払いの○万円がもれている』とメモしておいてください。未払いの源泉徴収額のところには何も書かない」
でした。
偉い人にそう言われては仕方ないので、そのやり方で申告して来ましたが、この後どうなるか予断を許しません…。
せっかく何回も丁寧にご回答くださったのに、違うやり方で申告することになってしまい、申し訳ないです。

最初の人の「支払い調書に合わせてないとだめ」というのは、あくまで支払い調書が正しい場合の見解だったそうです。
2番目の意見は、#1の方と同じですね。これが税務署さんから見ると一番すっきりしていそうです。
でも報酬とそれに係る所得税(の源泉徴収)が泣き別れになるなんてどうも嫌ですし。この額が十分に大きい人にとっては、それを1年運用すれば得られた利益を損ねることになりますし。(私も…1万円なら、80円は利益がつく)

やっぱり「未払いの~」を使うなりして、公的に正しい処理の仕方のコンセンサスが取れてるといいのになあ、と思いました。
支払い調書が現金主義で作られていても、受注者は「直してください」と強くいえないものがありますし、そういった場合の明確なルールが欲しいです。

(こんなに詳しく書いてるのは、後の人に「こうこう言われたりするけど、結局今年ちゃんと還付してもらえるよ」というようなことを伝えたいからです)
(あ、還付されるかまだわかりませんけど。)
この件で、そのクライアントさんに「支払い調書はちゃんと書け」みたいなお叱りがいかないといいなあ。(汗)

(08.02.13)

補足日時:2008/02/14 02:37
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
申告に行って参ります。


この後補足を使って、「申告書が提出できたとき」と「還付金が返ってきたとき」に結果報告したいと思います。
すごくお礼ポイントが遅くなってしまいますが、申し訳ないです。m(..;)m

(08.02.12)

お礼日時:2008/02/12 08:07

正しい支払調書を発行してもらえないのであれば、それはそれでしかたがないことでしょう。

支払調書(法定調書はあくまで税務署側の所得補足資料ですから)は、600,000円のものしか入手できなければそれは仕方ありませんのでそれを添付してください。
(おっしゃるように支払調書は確定申告書に添付する必要ありません。税務署側がわかり良いというだけです。税務署が収集した資料と確定申告書記載に相違がないかを確認するためです。調書自体はご自身で管理されていれば良いのです。ですので、裏面にでも正しく支払金額700,000円内、未払100,000円とでも書きとめておけば良いのでは。:源泉徴収税額欄も同様です。)
 ですので、支払調書は600,000円でも収入および源泉所得税は700,000円・70,000円と記載してください。46の未納付の源泉徴収税額欄10,000円と記載し、先の「源泉徴収税額の納付届出書」を確定申告書と一緒に提出してください。
 (46欄に記載することによって、税務署側も未払の内書がなされていない調書であることが分かるでしょうから。)
 
* 
先の書き込みで、「確定申告書を提出する時までに納付されていることが確認できていれば」
 と当方が書き込みいたしましたが、納付を確認する必要はありません。源泉徴収をされたことを確認できたらでした。すいません。
 ですので、貴殿の場合1月10日に振込みがあり、源泉徴収されていたということですのでそれでOKです。あとは、税務署より「源泉徴収税額の納付届出書」を確定申告書提出時までに取り寄せておき同届出書を確定申告書と一緒に提出すれば70,000円全額還付されます。


ちなみに、「源泉徴収税額の納付届出書」は管理・徴収課にいけば入手可能です。どこの税務署でも結構ですので、立ち寄りやすい税務署でまずは同届出書を入手してください。その上で、書き方等不明な点があれば再度書き込みしてください。

この回答への補足

すみません、この場合、「(41) 還付される税金」にはいくらと書けばいいでしょうか。
「70000円」と書いてしまって大丈夫ですか。
「(46) 未納付の源泉徴収税額」と合計して70000円になるように、(41)は60000円と書いておくべきですか。
(38)-(39)なのだから、70000円の方が正しいでしょうか。

※番号はやはり私が間違えていました。m(..;)m

補足日時:2008/02/11 06:00
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この回答へのお礼

いろいろ、大変詳しく分かりやすく、ありがとうございます。

>46欄に記載することによって、税務署側も未払の内書がなされていない調書であることが分かるでしょうから
なるほど、そうですよね。

>源泉徴収をされたことを確認できたらでした
そうでしたか。それならこの方法は完全に有効そうですね。

>立ち寄りやすい税務署でまずは同届出書を入手してください
はい。
#4の方のやり方と含めて、どちらにするのが貴税務署的にはOKですか、等と聞きながら、納付届書もいただいてきます。

-----
すぐお礼を発行して締め切るべきなのですが、この質問がのちのデータになるためには、実際申告してみてどの方法がOKで還付金が戻ってきたか、などを併記しておいた方がよさそうなので、(同じ問題を抱えている個人事業主は多いはず)大変失礼で申し訳ないのですが、しばらくこの質問を開けておきます。結果がわかったらどちらかの補足でレポートさせていただきます。

お礼日時:2008/01/13 08:53

売掛金の発生が確定した時点で


 売掛金   90,000 /売上高 100,000
 仮払所得税 10,000
の仕訳を入れる。
後、
事業主貸 / 仮払所得税
で仮払所得税を消す。

売掛金を実際に受け取った時点で仮払所得税の仕訳を入れると
事業年度毎の源泉所得税の額が正確に反映されないので。

これでいいかどうかは聞きたいことをまとめて税務署に相談を。
聞きたいことがあって4日に税務署に行ってきましたが、今は
混雑していなかったです。聞きに行くなら今ですかね…。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
とても分かりやすく、感謝感謝です。

>税務署に相談を。
そうですね。
#5の方のやり方も含めて、どちらが税務署的にOKかなども聞いてみに行って見ます。
ありがとうございました。

今すぐお礼を発行して締め切るべきなのですが、この質問がのちのデータになるためには、実際申告してみてどの方法がOKで還付金が戻ってきたか、などを記しておいた方がよさそうなので、大変失礼で申し訳ないのですが、しばらくこの質問を開けておきます。結果がわかったら補足でレポートいたします。

お礼日時:2008/01/13 08:47

支払い調書作成者側にミスがあります。


未払の報酬・未徴収税額がある場合は、1-12月の報酬総額(未払分も含みます。)を法定調書の支払金額欄の下段に記載し、未払分は内書することになっています。源泉徴収税額も同様です。
 ですので、貴殿が受取るべき法定調書は支払金額700,000円源泉徴収税額70,000でそれぞれの金額の上段の内書欄に100,000円・10,000円と書かれたものです。作成者側に訂正した法定調書を作成するよう依頼してください。
 その上で、その法定調書に基づき申告(事業OR雑所得の収入700,000円・源泉徴収税額70,000:申告書Bでは37に記載・・・・そして、内書の源泉徴収税額10,000円は46の未納付の源泉徴収税額欄に記載)すれば、未
徴収分10,000円を控除した60,000円が還付され、後日、上記10,000円を相手方が納付したことを確認できたら、「源泉徴収税額の納付届出書」(税務署に用紙があります。URLからはダウンロードできません。)を提出し10,000円還付してもらうことになります。
 一応の流れは上記のようになりますが、3月15日までの確定申告書を提出する時までに納付されていることが確認できていれば、46欄は記載せず70,000円全額の還付を受けることができると思います。(46欄に記載すれば必ず記載した金額を除いた金額での還付となります。)

この回答への補足

お礼の続きです。

もし支払調書を作り直してもらえなかったとして、支払調書は今のもののままで、「源泉徴収額(38)」(←私の去年の申告書Bでは38になっていました)に「70000」と記載して、「未納付の源泉徴収額(47)」(←同上)に「10000」と記載してまずは6万円を還付してもらい、後日「源泉徴収税額の納付届出書」を出して還付してもらうということは可能でしょうか。

>3月15日までの確定申告書を提出する時までに納付されていることが確認できていれば~
とのことですが、先方がいつ税務署に納付しているか分からないんです。1月払いのものは平成20年度分として組み入れていらっしゃることからすると、平成21年3月15日までに納付するのじゃないかと思われます。
一応私の方では1月10日に源泉徴収された額が入金されたので、納付したような感じなのですが。

「収入70万(未払10万)」の支払調書がないままでは、貴殿のお教え下さった方法は使えないでしょうか。
よく「支払調書は貼る義務があるわけではない」というようなことも聞きますが、調書なしに・かつ先方が平成20年3月15日までには、その分を納付していなければ「源泉徴収税額の納付届出書」を出しても無効にされてしまう…でしょうか。

----

さらにその場合、平成21年になってから今回の平成19年12月分の源泉徴収分を返してくれということで、改めて「源泉徴収税額の納付届出書」を出したとしたら、受理されますか。

たくさんで申し訳ありません。
できましたらよろしくお願い申し上げます。

補足日時:2008/01/11 04:39
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>未払の報酬・未徴収税額がある場合は~
そうなんですか!
そういう支払調書を出してもらえれば、なんと嬉しいことでしょう。「今年はまだ払ってないけど、払うこと確定の源泉徴収10万」を明示されていれば、どんなにいいでしょう。

ただ、私は以前こちらの会社さんに「この支払調書だとずれが出てしまうので、発生主義で作った支払調書を書いていただけませんか」と申し上げて、「うちではそういう風にはしていない」と、きっちり断られてしまったことがあります。1月払いのものは翌年度分として組み入れて長年経理してきているし、ほかの私と同じ立場の人にもそのようにして支払い調書を出していしるそうです。
私のような個人の、いくらでも替えの効く下請け業者としては、あまり「支払調書を作り直してください」というようなことは言いにくいというのもあります。面倒をかけるし「この人に仕事を頼むと、年末の仕事が増えるなあ」と思われてしまっては非常に困ります。(仕事内容の面で、すごくいい会社さんなのです。信頼してお仕事させていただけて)
(予断ですが、ほかの会社さんも年またぎの分は翌年度分に入れてしまう現金主義?で支払調書を作っておられました。業界標準の習わしなのかもしれません。)

そういうわけで、支払調書を作りなおしてもらえない可能性もあります。内書とはいえ、支払総額を70万にするということは、発生主義で支払調書を作って下さいと言うことになるのかもしれず、他の受注者さんに出している支払調書とも齟齬が出てきて、会社全体が経理を一からやり直す必要があるのかもしれません。
(電話口での経理の方の確固たる口調からすると、そういう超大変な作業になってしまいそうな感じでした)

長くてエラーになったので、補足に続けます。

お礼日時:2008/01/11 04:37

仮払所得税勘定で処理する。


売掛金、未収金を発生主義で処理しなさいと決められていて、
それに対する源泉税も同一時に処理できないとしたら、それは
矛盾していますし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

しかし、ごめんなさい、「仮払所得税勘定で処理する。」というのが具体的にどうすればいいのか分かりません。
今も、もちろん売掛金が実際に振り込まれたときには、
 預金/売掛金
 90000円
 事業主貸/売掛金
 10000円
というような処理をしています。

でも今回の9万円が振り込まれたのは平成20年の1月10日なので、平成19年の1/1~1/31までの帳簿には載せられません。
何日の時点で、どのような記帳をすればいいのか、お伺いしてもいいでしょうか。

-----

>それに対する源泉税も同一時に処理できないとしたら、それは
矛盾していますし。
ですよねえ。(T▽T)
収入と源泉税は表裏一体に処理したい…!、でないと毎年毎年のずれがわけ分からなくなる…、と思ってしまいます。

お礼日時:2008/01/11 03:44

>質問1:私がこのまま申告すると、還付金はいくらということになるの…



昨年中に、実際に前払いした額が最大限です。
未払い分を先に「返してもらえる」などのことはあり得ません。

>(=やっぱり支払い調書と還付金にずれが出る)…

別に問題ありません。

>「135万の支払い調書がついているのに、125万しか収入として申告せず、しかも還付金…

青色申告とのことですが、65万円の控除を受けるための貸借対照表を決算書に添付しているなら、前年の収入が売掛金のまま越年したことは明白です。
あなたの取り越し苦労です。

なお、あとは余計なお節介かも知れませんが、どのようなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、答えはAということでしょうか?
今年請求できる還付金は6万円である、来年収入額の1割より多い還付金を請求する――ということでOKですか。

-----

>前年の収入が売掛金のまま越年したことは明白です。
そういえばそうですね。
ただ、来年の申告時のことを想像してみて、税務署の方でそこまで調べて「ああ、合ってるんだね」と照合までしてくれるのかと思いまして。

収入と源泉徴収が泣きわかれになって処理するというのが、なかなか飲み込みにくいです。
来年も年またぎになって、しかもまたぐ額が今年とは違うようになったりすると、もうこんがらがってしまいます。

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>どのようなお仕事でしょうか。
書籍の編集関係です。今のところ必ずなんでもかんでも1割源泉徴収されてきます。

>個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。
そうですね。
今年は編集だけで食べていけず、別にアフィリエイトを始めました。
アフィリエイトの会社は支払調書自体をくれない感じなので、自分で収入を申告して、支払調書に代わりそうな表をHPからダウンロードして添付するつもりです。予断なのですが。
私が同じIDですぐ隣で別の質問をしているのはそういうわけです。
今回の質問では話がこんがらがるし不必要なので、その部分はカットして考えて質問させていただいておりました。
(↑もしやその件でどういうことだろうと思った方がいるかもと思って一応説明しています。)

お礼日時:2008/01/11 03:29

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