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平成19年9月から、会社勤めの他にパートで働きはじめました。以前から勤めている会社では年末調整をしてもらいましたので、パートの方からは源泉徴収表を出してもらって、確定申告をする予定でいました。しかし、所得によっては確定申告をしなくても良い場合があることを聞きました。
何かその算出する計算方法はあるのでしょうか。くわしく知りたいと思います。
会社での給与は144万、パートでは月平均5万程です。

A 回答 (3件)

確定申告が必要な方の(3)に該当すると思うので書いておきます



(3)給与を二箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える。
*給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告不要です。

以上、「確定申告の手引き」より
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で試算できます

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

大変良く理解出来ました。やはり申告は必要でした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 11:03

No2さんが書込みなさっている


「(3)給与を二箇所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計金額が20万円を超える。
*給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告不要です。」
という部分の1行目の「年末調整をされなかった給与」とあるのは正確には「主たる給与以外の給与」であり、主たる給与以外の給与とは、すなわち乙欄適用者のことであります。したがって、二箇所以上の給与支払者のいずれもから主たる給与(甲欄適用)と取り扱われている場合は、上記規定はあてはまりませんのでご注意ください。
(甲・乙欄の区別は源泉徴収表の支払者欄の上の細かいチェック欄がありますのでそれを確認してください。)
 
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この回答へのお礼

参考意見有難うございました。勉強になりました。

お礼日時:2008/01/11 11:04

>何かその算出する計算方法はあるのでしょうか…



副業を申告しないでも良いケースをお調べなのですか。
それなら、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>パートでは月平均5万程です…

4ヶ月で 20万ですか。
20万を 1円でも超えるなら、(3) の例には当てはまるので、申告が必要になります。

なお、「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 10:31

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