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伯父が銀行の支店長の時、担保を取らずに巨額融資(50億位)をし、焦げ付き、懲戒免職になり、背任で逮捕されました。懲役3年を勤め、現在は公団住まいの年金暮らしです。不動産はすべて没収されました。
時々、銀行か債権団体?から借金支払いの催促が来ているようです。ここで質問です、伯父が死亡した場合、伯父の妻、や子は相続放棄をすれば良いでしょうか?刑事事件の場合は相続放棄は出来ないのでしょうか?
わかる方教えてください。宜しく御願いします。

A 回答 (4件)

被相続人(亡くなった人)の債務の性質や原因に関係なく、相続放棄は出来ます。

ただし、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。
具体的なことは下記ページをご覧ください ( ^^

相続放棄
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
相続放棄出来るとのこと安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 13:44

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A

相続人となる者は,被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

>伯父が死亡した場合、伯父の妻、や子は相続放棄をすれば良いでしょうか?刑事事件の場合は相続放棄は出来ないのでしょうか?

配偶者と子供が相続放棄すると、伯父さんのご両親や兄弟などの相続人に思わぬ迷惑が掛かります

貴方の親御さんにも相続権が発生するかも知れませんよ

専門の弁護士へ相談されるべきです
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刑事事件と民事は別物です。

今回の場合、伯父さんが亡くなった場合、
伯父さんが残した借金はどうなるかですよね?叔母様やお子様が相続
放棄をすれば問題ありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
相続放棄出来るとのこと安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 13:43

負債は民事なので刑事とは一切無関係です。

また、負債を背負った理由と相続放棄も一切無関係です。

なお「相続放棄が出来なくなる」のは「相続財産に手を付けた場合」です。例えば、相続前に故人の貯金に手を付けちゃった時とかで、手を付けちゃう行為が「相続放棄をせず、相続を受ける意志がある」とされます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
相続放棄出来るとのこと安心いたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/10 13:41

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