アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、借用金が100,000円とします。 一ヶ月あたり1万円の支払いで、返済開始が1月~10ケ月で完済予定となります。
また、以下の様な契約書があるとします。
『毎月20日に支払い、延滞した場合は、完済に至るまで年14.0%の割合で延滞損害金を支払う・・・』
1月の支払いが8日遅れて28日となり、しかも3千円しか支払われなかった場合、どのように遅延損害金を計算すればよいのでしょうか ?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>『毎月20日に支払い、延滞した場合は、完済に至るまで年14.0%の割合で延滞損害金を支払う・・・』



まず、契約書に「期限の利益の喪失」条項の記載はありますか?
これにより遅延損害金が残元本にかかるのか、毎月の支払い金にかかるのか異なります。

期限の利益の喪失条項があれば、債権者は残元本を一括請求することができますので、それに対して遅延損害金を請求できます。
すると、計算としては(残元本100000万円と仮定)、8日の遅延ですので
100000万円x0.14x8日÷365で約306円です。
次に3000円の支払いは順次に利息および元本に充当されます(民法491条)。
ですので28日時点では306円の利息は消滅し97306円の残元本となります。
同様に、支払い日のたびにその時の残元本、遅延日数から遅延損害金を計算し、支払金を利息および残元本に充当していきます。

ただし、実際には期限の利益の喪失条項があっても、すぐに一括請求することはせずに、期限の利益を再付与し毎月10000万円の支払いのままで、遅延損害金だけは全体の残元本に対して請求するのが通常です。


次に「期限の利益の喪失」条項の記載がない場合です。
この場合は、弁済期が到来している元本に対して遅延損害金を請求できます。
すると、弁済期を過ぎている元本は10000万円ですので
10000円x0.14x8日÷365で約30円です。
3000円の支払いは、利息および元本に充当しますので、残元本は7030円になります。
次の弁済期が到来する元本(10000円)はその都度、それまでの残元本に加算し、7030円(次の弁済期前)と17030円(次の弁済期後)に対する遅延損害金をそれぞれ計算します。
つまり、こちらは弁済期が到来するごとに先の例とは逆に元本が増えていくことになります。

期限の利益の喪失条項がない場合は、弁済期の到来していない元本に対しての遅延損害金は認められませんので、このように少々複雑になります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

「期限の利益の喪失」条項の記載はあります。 よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 16:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!