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少年法の改正ついて

具体的に、何がどのように改正されたのかを教えてください。

ホームページがあれば、それでも結構です。


大学入試の小論文の参考になる程度で結構です。

A 回答 (3件)

「刑事罰対象年齢を従来の『16歳以上』から『14歳以上』に引き下げた」


「16歳以上の少年が、故意の犯罪で被害者を死亡させた場合、原則として地検に送致され、刑事事件として処理される。」
「家庭裁判所は、被害者やその家族に対し、意見聴取する機会を設けるとおもに、事件記録の一部を閲覧・コピーすることを認める」


「少年審判の進め方については、まず、凶悪事件などでの検察官の立会いを容認(その場合、弁護士がつけられる)。さらに監察官は、家裁の決定に不服がある場合、抗告受理の申し立てができることになった。一方、改正法は、3人の裁判官の合議も容認(従来は検察官・弁護人なし。裁判官一人)。審判の迅速化も図った。」


こんな感じです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/27 12:59

参考urlの「よくわかる少年法改正」をご覧ください。



他には、下記のページも有ります。
http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/news/syounenhou. …

参考URL:http://barexam.tripod.co.jp/shounen.htm
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

URL、大変参考になりました。

お礼日時:2002/09/26 15:35

下記サイトはごらんになったことありますか?参考になると思います。


すでにみてたらすみません。

「子どもの視点から少年法を考える情報センター」HP↓

参考URL:http://www.kodomonoshiten.net/
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/26 15:34

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