プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在24歳の女です。
家族構成は、母と祖母と夫です。
7年前に家に「振袖が当選しました」という電話が来ました。
電話に出た母は信じやすい性格だったので、騙されたという疑いも
無く、後日訪問員を家に入れてしまいました。
でも、その結果。
振袖の仕立てをしないと着られないという事で、私の体の採寸を
測り、振袖と帯と小物をつけて100万円で買わされローンを組みました。
その着物は私が成人式で着ました。
最近、そちらの返済は終わったそうです。

後日聞かされたのですが、母はその着物を買った後、お葬式などで
着る着物(?)や100万円もする帯まで買わされていたのです。

今思うと、男も居ない家だし騙されやすい家族だと思われていたのだと思います。

その代金は祖母が現在も払ってくれていますがまだ80万以上あります。
私達(母、祖母)が騙されたから、悔しいけど払っていくと祖母は言っています。
母も給料が10万前後で祖母も年金暮らしです。
私は専業主婦をしております。

クーリングオフなんてもうとっくに出来ませんし、きっと着物を売っても高くは売れないと思いますが、後から騙されていたと分かった場合でも支払い続けなければならないのでしょうか?

店名はファッションブライダル矢代(名古屋)で、住所もネットで調べましたが存在していませんでした。

A 回答 (2件)

とりあえず都道府県の消費者センターなどに相談してみてはいかがでしょうかね。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%AA%E5%95%8F% …
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明らかに犯罪行為を隠して行った契約は無効とすることが出来ますが、ご質問文を読む限り何処が「騙された」に該当するのか理解できません。



かろうじて前段の「振袖が当選した」事により仕立て代を請求するのは不当販売に該当する(可能性もある)とは思いますが
後段の母用の着物及び帯はあくまでも自分で了承して購入しているものです。
購入金額が品物より明らかに不当に高いのでしょうか?そういった意味で「騙された」と言う表現なのでしょうか?
それとも、その着物、帯を買わなければ振袖の当選も無くなるとの説明で強制的に買わされたから「騙された」のでしょうか?

どちらにせよ売買契約が不当とは言い難い気がしますが「騙された」という根拠を補足願います。
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