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私の親の国民健康保険料のお知らせが届きましたが、昨年より31万円も上がっているので驚いています。
保険料は父、母、次男の3人分です。父は今年8月で65歳になります。母は昨年2月に65歳になりました。現在どちらも仕事をしておらず年金生活です。次男は病弱で定職に就けないため現在は無職の状態で収入がありません。
昨年は1期 12,790円、2期~10期 2,810円だったのが、今年は1期 12,790円、2期~7期 2,810円、8~10期 108,450円です。
7期までは良いとしても8期以降は支払うと生活が出来ませんし、私たち子供も余裕がなく助けてあげられません。なぜこんなに上がったのでしょうか。
昨年11月に区役所から市県民税のことで呼び出され、今年1月に13万ほど支払うことになったようなのですが、それと関係しているのでしょうか。その13万もかき集めて支払う状態の為、本当に困っています。減免など出来るのでしょうか。
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

質問者さんは、国保に加入していたことがありませんね? 少なくともご自分が保険料通知を見る立場になったことがないでしょう?


失礼ながら、状況が把握できていないお母さんの話を、制度を知らない質問者さんが要約しているのでは、回答は当てずっぽうにならざるを得ません。ご了承ください。

1.2つの通知はどちらも19年度の保険料の通知で、年度の途中で変更になったのだ、ということを理解されているでしょうか?(それともまだ新年になったという気分ではない?)

昨年きた「1期 12,790円、2期~10期 2,810円」と、今年きた「1期 12,790円、2期~7期 2,810円」のうち7期までは同じものです。8期~10期(20年1~3月)の保険料が変更になったのです。

4月・5月の保険料がないことから分かると思いますが、健康保険と国民健康保険とでは、保険料の計算・納付の方法がまったく違います。
健保の保険料は「○月分」です。「8月には健保に加入していたから8月分を払う」という形式です。
一方、国保は「その年度の総額を分割払い」です。「19年度の総額を19年6月~20年3月に10回の分割払い」です(ご両親がお住まいの市町村の場合)。

2.19年度の保険料は、18年の所得によります。
ところが、年度の途中で申告漏れの所得があることが判明したので、年度の保険料総額が再計算されました。
その結果、「再計算後の総額-納付済みの保険料総額」を残りの納付時期で支払わなければならないことになったわけです。
不足額全部が8~10期(20年1・2・3月)に上乗せされた結果、高額になったわけです。

3.保険料総額に差がありすぎることと第1期の額が高すぎることから推測すると、
・保険料通知は今回が3回目。
・18年分の税金の申告をしなかった(あるいは間違った)。
ということではないでしょうか。

まず、19年6月に最初の保険料計算がされ、通知された。ところが、18年分の確定申告も住民税の申告されていないため「所得不明」扱いで、仮の保険料になった。
7月に、「一応、現在市が把握しているものの他に所得はないらしい」ということで、低所得者に対する軽減措置が適用され、第2期以降を減額する修正が通知された。
11月、把握漏れの所得が発覚、確定した所得により、軽減措置も対象外になり(あるいは軽減割合が低いものに変更になり)、再計算された再修正の保険料が通知された。
↑という経過ではないかと思います。

4.さらに、
・19年度の保険料は18年の所得(住民税データ)による。
・国保では、世帯のうち国保に加入している人全員が保険料計算の対象なので、全員の所得が申告・報告されていなければならない。
※たとえ保険証に「被扶養者」と書いてあっても、健保の「被扶養者」とは意味が違い、保険料計算の対象になる。
ということを認識されていなかったのではないかと思うのですが。

〉昨年11月に区役所から市県民税のことで呼び出され、今年1月に13万ほど支払うことになったよう
〉数日手伝った時に収入があったとのことなので、それだろうと思います。
本当に?
住民税が13万円ということは、百数十万円の収入があったことになりますが?
他の家族にも住民税がかかったので、お父さんが払ったということではありませんか?(だとすると控除も間違っているでしょうし)

お父さんだけでなく、お母さんや質問者のご兄弟の所得も保険料の対象です。
18年はこういう状況だったのでは?
・特別支給の老齢厚生年金を受けているお父さんに給与収入があったのに、確定申告も住民税の申告もしなかった。
※あるいは、給与収入抜きで申告した。
・18年にはご兄弟にも働いた時期があり、給与収入を得たが、年の途中で退職したので年末調整をされておらず、自分でも確定申告や住民税の申告をしなかった。
・お父さんは、18年は資格がなかった息子を扶養親族として申告した。
これらのことが複合して、こういう結果になったのではないかと思います。
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この回答へのお礼

土曜の朝に母親が「どうしよう」と通知を持って来て初めて見ました。20年度のものと思いましたが同日夕方に納付書が届いたらしく、今年度のものとわかりました。お恥ずかしい限りです。
重ねてお恥ずかしい話ですが、私は母からしか状況を聞いておらず、父とは話していません。父は母に都合のいいことしか話してない可能性がありますので、月曜に実家へ行って聞き出します。
申告自体、頭になかったようですが、呼び出された時も大したことないようなことを言ってたそうですので…困ったものです。
詳細な書き込みに貴重な時間を費やさせてしまい申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/13 02:41

まず「今年1月に13万ほど支払うことになったよう」


これですよ。

住民税で13万もはらうということは100万円以上の
お金が手元に入ったと思います。
そこから8~10期 108,450円を払うのであればいたし
かたないですよ。

国保料は主に所得金額で左右されますから国保料を払い
たくなければ収入を減らせばいいんです。
ただ収入以上に国保料は払いませんから国保を払ってで
も収入は多い方が手元に残るお金も多いですよ。
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この回答へのお礼

100万以上の収入ですか。手伝いの時は日払いで受け取っていたと聞いてます。数日でなく数ヶ月だったのかもしれません…。
それを会社側が給料として計上して、私の父が申告自体を忘れていたので追加されたのでしょうか。100万以上の収入のことは聞いてないので父が母に全部を話してない可能性があります。月曜に実家に行くのでよく話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/13 02:22

老齢者控除の変更による影響ではないでしょうか?



所得税の公的控除で65歳以上の年金受給者は50万円の控除が減額され、その分所得税が高くなります。
従って住民税もそれに伴い変更され、国民年金保険料も高くなります。
国民年金保険料は市町村によって徴収されますので、そちらに確認されたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

休み明けにも電話してみるつもりでしたが、母が保険料のことを考えて昨夜は眠れなかったと言うので、まずここで質問させて頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 13:19

国民健康保険料は所得に応じて決まります。


昨年11月に区役所から市県民税のことで呼び出され、13万円支払ったということは、なにか申告漏れがあったのではないでしょうか?
11月に申告漏れの所得を申告したため、総所得がふえて、国民健康保険料が増額になったのでしょう。
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この回答へのお礼

退職した会社から頼まれて数日手伝った時に収入があったとのことなので、それだろうと思います。
来年のことですが大金なので今から何か考えないといけませんね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/12 13:15

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