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母が交通事故にあい、車が全損になりそうです。
修理費がでても同等の新車を購入するにはまだ200万円ほど足りないようです。ケガというケガはなく肩に違和感があるだけです。事故割合は10-0です。追金をどうにか相手の保険でカバーできる方法はないでしょうか?弁護士などを立てて慰謝料を請求するほうがいいのでしょうか?

A 回答 (8件)

他の方も解答している通り、新車を購入するというのはやはり無理です。

しかし、交通事故の被害者としてのその気持ちは理解できます。

私も昨年大事に乗っていた車が事故に合い、大変な目にあいました。
大事に乗っていたからお金をもっと出せといっても保険会社は全く取り合ってくれませんでした。
やはり、事故当時の年式の中古車相場でしかお金は出ないといわれました。

そこで頭を切り替えました。

同じ年式の車を探し徹底的に値段を調べました。同じ年式といっても距離が出ている車もあれば、あまり走行していない車もあります。
ネットで同じ車の検索をし、高いものから5つくらいを保険屋に見せていきました。極めつけは車屋に同じ年式の車の購入見積書を出してもらいました。(もちろん高めにです)

そうすると、166万円で購入した車(事故をしたのは購入後2年、国産車)に対して200万円の全損額が出ました。

同じ方法が通用するかどうかわかりませんが、しぶとく粘ってください。10:0の事故なら強気に出るのもいいと思います。
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日本では車の事故のみ同車種で同年式の中古相場まです。


初めて経験するとムカツク条件です。

相手が保険屋さんと別口でじゃ悪いから200万出して頂ければそれも宜しいのですがね。
 
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他の方が言ってあるように「新車調達費用」の請求は無理です。



全損の場合、法律的に認められるのは「同車種、同年式、同程度の中古
車を調達する費用(時価)」と「買い換えに必要となる諸費用(買換諸
費用)」です。

従って、「同等の中古車を入手する費用」は出ますが、それを元手に新
車を買おうと思ったら若干の手出しが出るのはやむを得ません。
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全損だから新車の購入費という訳にはまいりません。



賠償はあくまでもその車の「時価額を以て定む」と云うのが法律の
決まりです。
あとは時価額を交渉で若干上げてもらうしかありません。
弁護士をたてても無駄ですし、費用倒れになるだけです。

なお、物損には慰謝料は出ません。
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どうして同等の新車なのでしょうか?


車は登録された時点で中古車となりますので、交通事故で中古車が全損になれば、同等の中古車相当が賠償となります。
どうひっくり返っても新車要求は通りません。弁護士頼んで裁判しても無理です。
納車後30分の車がぶつけられても、新車要求して敗訴した例があります。新車要求で勝訴した判例は私は知りません。

慰謝料は怪我に対するものですから、怪我という怪我がないのであれば、慰謝料もありません。
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 保険は契約者の法的賠償義務を肩代わりするのが原則です。

特約等があれば別ですが、保険会社に法的賠償義務以上の保険金を支払わせることは不可能です。

 また物損時の場合、原則として慰謝料は認められません。
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損保の規定では全損になったときの車両の価値が限度なのです


今はその穴埋めが出来る保険もあるので相手の保険によっては必要な額が出ることもあります
裁判でも車両の時価以上は認められないので裁判費用が無駄になります
相手と交渉して少しでも多く出してもらう以外に手はないかと思います
慰謝料である程度カバーするのが得策かもしれません
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>車が全損になりそうです。


修理では無理との判断を相手側の保険会社が理解してくれないのでしょうか?
それとも、修理箇所が大部分でそれなら同等の車(新車?)にしたいという希望なのでしょうか?

前記なら何らかの方法について、御自身側の保険会社や営業担当者に
まずは相談されてみては?
後記なら難しいですよね。
きちんとした損傷具合を診断した結果として、金額が提示されているのでは?

慰謝料と言っても、まずは医師の診断書が出てこないと弁護士を立てても
無理に近いのではないでしょうか?
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