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昨年の12月10日にアルバイト代を支給しました。
5万円×3名、3万円×1名の計18万円です。
支払いは11月分からで、それ以前にはありません。
1月末日までに税務署へ法定調書合計票や源泉徴収票の提出、
市町村への支払報告書提出の必要はあるのでしょうか?
分からないことばかりでお恥ずかしいのですが、ご教授の程、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

源泉徴収票は提出しなくてもいいものもあります。


質問者様の場合は
参考URLの2の(3)に当てはまるのではないでしょうか。
税務署へは提出しなくてもいいように思います。
受給者には必ず交付してください。

市町村への給与支払報告書は必ず2枚提出してください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
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この回答へのお礼

おっしゃる通りで、アルバイト全員が本職を持っているため、年末調整はそちらでしており、乙欄で源泉所得税は既に納めております。丁寧なご回答を本当に有難うございました。

お礼日時:2008/01/17 21:17

給料11月分を12/10に支払い、且つアルバイトさんから全員「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けているという前提でお答えします。



そうすると、
(1)5万円と3万円では、甲欄なので源泉所得税が発生しません。すると、1/10までに税務署に0円で源泉の納付書を提出しているはずです。

(2)「法定調書合計表」は、1/31までに提出する必要がありますが、「源泉徴収票」は提出しなくてもよいです。提出者がいないので、合計表の「摘要」欄に「該当なし」と記入して下さい。
アルバイトは全員「源泉徴収税のない者」としてカウントされます。

(3)各市町村への「給与支払報告書」の提出はしてください。頭に付ける「総括表」の報告人員の所で「普通徴収」で人数を書いてください。
で、赤のボールペンで総括表の右下辺りの記入しないスペースに「普通徴収希望」と書いて、「個人別明細書」(各人に2枚ずつ必要)と一緒に、受給者の平成20年1月1日現在の住所地の各市町村の担当課まで出してください。
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この回答へのお礼

アルバイト全員が本職をもっており、「給与所得者の扶養控除等申告書」はそちらで提出しているため、乙欄で源泉所得税を支払いました。

(3)の総括表については大変勉強になりました!
税務署から送られてくる書類に総括表も同封されていましたが、市町村に提出するもののせいか、書き方がよく理解できていませんでしたので。。。

説明不足のところ、大変丁寧に教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 21:07

質問文にある4名のアルバイトに関わる給与所得の源泉徴収票及び給与支払報告書は、いずれも税務署及び市町村役場へ提出する必要はありません。

根拠は、
(1)源泉徴収票:所得税法施行規則第九十三条第二項
(2)給与支払報告書:地方税法第三百十七条の六第三項
です。
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この回答へのお礼

全く理解できていないため、とても勉強になりました。どうも有難うございました。

お礼日時:2008/01/17 21:09
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/17 21:00

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