No.2ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収票は提出しなくてもいいものもあります。
質問者様の場合は
参考URLの2の(3)に当てはまるのではないでしょうか。
税務署へは提出しなくてもいいように思います。
受給者には必ず交付してください。
市町村への給与支払報告書は必ず2枚提出してください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
おっしゃる通りで、アルバイト全員が本職を持っているため、年末調整はそちらでしており、乙欄で源泉所得税は既に納めております。丁寧なご回答を本当に有難うございました。
No.4
- 回答日時:
給料11月分を12/10に支払い、且つアルバイトさんから全員「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けているという前提でお答えします。
そうすると、
(1)5万円と3万円では、甲欄なので源泉所得税が発生しません。すると、1/10までに税務署に0円で源泉の納付書を提出しているはずです。
(2)「法定調書合計表」は、1/31までに提出する必要がありますが、「源泉徴収票」は提出しなくてもよいです。提出者がいないので、合計表の「摘要」欄に「該当なし」と記入して下さい。
アルバイトは全員「源泉徴収税のない者」としてカウントされます。
(3)各市町村への「給与支払報告書」の提出はしてください。頭に付ける「総括表」の報告人員の所で「普通徴収」で人数を書いてください。
で、赤のボールペンで総括表の右下辺りの記入しないスペースに「普通徴収希望」と書いて、「個人別明細書」(各人に2枚ずつ必要)と一緒に、受給者の平成20年1月1日現在の住所地の各市町村の担当課まで出してください。
アルバイト全員が本職をもっており、「給与所得者の扶養控除等申告書」はそちらで提出しているため、乙欄で源泉所得税を支払いました。
(3)の総括表については大変勉強になりました!
税務署から送られてくる書類に総括表も同封されていましたが、市町村に提出するもののせいか、書き方がよく理解できていませんでしたので。。。
説明不足のところ、大変丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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