現在、東京に住まいのサラリーマンです。
平成20年5/20で会社を退職します。(自己都合)
平成20年5/21から無職・無収入です。当分(2~3年)貯金で暮らします。
無職の場合、国民健康保険の減免制度は、平成20年5/21以降使えるのですか?
平成20年の5月まで所得はあるので、平成21年の国保支払いは、5月までの分は課税になってしまうのですか?
また無収入は、確定申告は必要ないと聞きましたが、申告しないと無収入の証明ができないですよね?そうなると、平成21年に支払う国保の金額は無収入あつかいにはなりませんよね?
どうか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
失業した場合減免制度は有ったと思います。
前年の収入に比べ今年の収入が5割以上減少する場合に適用されたかと思います。自治体によって異なるかもしれないので確認されると良いかと思います。
その際、社会保険の任意継続と比較して加入を検討されたら良いかと思います。
月の途中での加入であっても保険料に日割りは無いので一ヶ月分の保険料が掛かると思います。
質問者さまの場合、会社での健康保険が20日で資格喪失となるかと思いますが、会社では5月分の保険料が徴収され、21日以降の国民健康保険(または任意保険)の5月分の保険料が徴収される。
つまり5月の保険料は会社での保険と退職後加入する保険と、二つの保険料を支払う事になります。
国民健康保険は1月~12月の収入に対して保険料が算出されますので、21年の保険料は20年の1月~5月の収入に対して算出されるでしょう。
無収入は確定申告のしようが無いので必要ないと聞かれたかと思います。
無収入の証明ですが、国民健康保険に加入されたら保険料を決定する時期に簡易申告書の様な物が送られてきますのでそれで収入が無い。と記載して送り返したら良いです。
No.2
- 回答日時:
・国民健康保険料/税の減免の理由に、失業又は失業による所得減があるかどうかは市区町村によります。
あまり一般的ではありません。
お住まいの市町村名を書かずに質問されても誰も答えられませんので、ご自分でお住まいの市町村のサイトをご覧ください。
・国民健康保険料/税は、たとえ収入0の人でも、まず0になることはありません。
・平成21年度の国民健康保険料/税の金額は、20年の所得によることになります。
・〉無収入は、確定申告は必要ないと聞きましたが
確かに「確定申告」は必要ありませんが、「住民税の申告」は必要です。
それがないと低所得者に対する軽減措置が適用されないのが普通です。
市町村によっては、年末調整済みの給与支払い報告書も確定申告も住民税の申告もない人に対して、国保独自の所得申告を求めるところもありますが。
年金保険料の減免のことも考えれば、住民税の申告をしておくべきでしょう。
・5月は国保の加入月数となり、健康保険・厚生年金の加入月数に入りませんので、保険料もかかりません。
しかし、健康保険・厚生年金の保険料は、翌月徴収が原則ですので、おそらく5月支給の給与から4月分が天引きされるでしょう。
・住民税のデータが基礎になっている関係で、大抵の市町村では、国民健康保険料/税の納付時期は、6月~3月の4期~10期です。
健保のような「○月分」という考え方ではなく、「その年度の総額を分割払いする」という考え方です。
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