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こんにちは。
日本人同士、日本で結婚届を出して、結婚生活の5年すべてを英国で過ごしました。相手は生活をサポートせず、私が働いて、二人の子供の面倒もほぼ私が見ていました。相手の暴力で2003年末に別居を始め、約一年後の2004年後に英国で調停離婚に至りました。その際、英国法で離婚したため親権が定められませんでした。相手も同意せずに、日本大使館に提出した離婚届は「協議中」となりました。よって戸籍の親権者欄は記載がありません。
離婚して3年、昨年末に相手の同意下に私は子供達と帰国いたしました。その時点では親権者が私になることも同意を得ていました。親権の申請を家裁の助言とともにしたところ、相手は申請書の記載内容が気に入らないとの理由で同意せず、逆に私を英国で子供誘拐で訴える有様です。
日本での親権の審判において、相手が同意しないので、英国で離婚の際、親権者を定めていないという条文とその翻訳を提出することを課せられました。英国大使館は法的はことはあつかっていないそうで、インターネットで調べて翻訳しても、信憑性に問われると思います。これは弁護士を探して条文を探してもらうしかないのでしょうか?帰国してまもなく、休職中なので経済的にもかなり厳しく、出費はなるべく押さえたい状況です。
何か知っている方、似たようなケースを知っている方、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

申し訳ないですが、あまり色よい回答ではないと思います。



>英国大使館は法的はことはあつかっていないそうで

正確に何を頼んで、どのような返事をもらったのかが分かりませんが、
「法的なことはあつかっていない」はウソ、少なくとも正確ではないです。
大使館は、日本におけるイギリス法に絡む法的問題に対処するために存在します。

これ、もし「訴訟を手伝って欲しい」とか「こういう法律ないか調べて欲しい」だったら
(実際にそう頼んだつもりはなくてもそういうニュアンスに相手が受け取ったら)
「そんなことをする義理はない」と拒否されても無理ないと思います。

「法律を調べたいので図書館を貸してほしい(調べること自体は自分でやる)」なら、
状況が状況ですし、OKしてくれるかも。
…ただ、何の手がかりもないのでは、途方もない作業になりそうですが…

弁護士だって日本の弁護士であればイギリス法に通じている保証は全くないし、
もし私なら、やっぱり大使館に問い合わせて法律調べさせてもらうと思います。
本当は弁護士にお願いしてもらったほうが、大使館が受け入れてくれる可能性は高まりますけどね…
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても助かります。

言葉の選び方は難しいです。特に役所や大使館なども公的機関は、言葉のみで聞かれますので、私の聞き方がはっきりしなかったのかもしれません。
もう一度聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/20 09:20

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