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会社の方針でアルバイト従業員を全員、社会保険に加入させることになりました。
若い従業員は問題ないのですが、65歳以上のアルバイト従業員もいる為、加入
してもらうにあたり、健康保険加入は可能なのかどうかわからず・・・
社会保険に詳しい方、教えてください!宜しくお願いします。
ちなみにその方は扶養者が4名いて、年金受給者です。

A 回答 (2件)

健康保険に加入することは可能です。

また法改正があり平成14年4月から65歳以上の人も厚生年金に加入しなければならないことになりました。つまり健康保険と厚生年金と両方加入しなければならないということです。但し70歳まで。65歳以上の方については,年金は満額もらえますが,60歳以上で年金をすでに受給している人は,給料と年金額に応じて年金が一部停止や全額停止になることがあります。扶養者が4名とのことですが,扶養の範囲に入れば必要な書類を添付して加入することができます。扶養者の状況に応じて添付資料が変わります。社会保険事務所に問い合わせると教えてくれます。
また社会保険の事務手続きという本(1000円)が売られています。1冊あると便利ですよ。本屋または社会保険事務所にもあります。
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この回答へのお礼

お礼大変遅くなりましたが、ありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2002/10/16 11:45

健康保険の加入は可能です。


年金受給者ですから当然ですが、厚生年金は適用除外になると
思います。
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