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吸収分割に伴い、商標の移転登録をしようと考えていますが、移転費用(この場合は登録免許税?)はいくらかかるでしょうか?
租税特別措置法の第81条を見ると、16,000円のような気がしますが、うっすらと3,000円でよかったような気もします。
どちらが正しいのか分かる方、教えてください。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税務の専門家ではありませんので、はっきりとはいえませんが、本件のケースは吸収分割のため、「登録免許税別表 十六 (一)イ」でいう「相続又は法人の合併による移転の登録 商標権の件数 一件につき三千円」ではなく、租税特別措置法 81条3項の適用(16,000円)になると思います。

すでに、条文を読まれていると思いますが、本項の適用は、吸収分割で権利を取得した時期と、移転登録の時期による制約があるので確認したほうがよいと思います。

なお、特許庁の審査業務部出願支援課登録室
電話:03-3581-1101・意匠商標移転担当 (内線)2716~2718
FAX:03-3501-6064 E-mail:PA1360@jpo.go.jp
に問い合わせれば教えてくれると思います。
最近の特許庁はとても親切ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
特許庁に問い合わせたところ16,000円でした。平成18年3月までは3,000円だったので、そちらと勘違いしていました。
有難うございました。

お礼日時:2008/01/28 13:02

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