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高校の現代社会からの質問です。
衆議院議員定数の不均衡問題とは、有権者の数に対する当選者数の割合の不均衡だと覚えているのですが、これが“格差1:3を超えたら違憲状態とする”と参考書にありました。格差1:3とは具体的どういうことなのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

議員定数の不均衡というときには、ある選挙区の有権者数をその選挙区の定数で割った数字で比較します。

その数が衆院の場合1:3以上となった選挙区は違憲状態、といわれるというわけです。

ですから#1のお礼に書かれたような「立候補者1人あたり」ではなく、#2にある「当選に必要な有効投票数」の比較でもありません。ついでにいうと、衆院の場合は小選挙区制ですから、各選挙区の有権者の数を比較しても同じことになります(参院の場合は1人区と複数区があることに注意)。
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この回答へのお礼

具体的な回答ありがとうございます。
>有権者数をその選挙区の定数で割った数字
納得いきました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/01/18 23:42

それぞれの選挙区ごとで当選するための衆議院議員有効得票数についての一番多い選挙区と一番少ない選挙区との比率です。


本来は1:1になるように選挙区を設定なければなりませんが、文化的、政治的な関係で無理やり選挙区を分けるわけにはいきませんので、いくらか差があっても合憲としているわけです。
しかし、あまりにその差が開きすぎると得票する人の持つ選挙権の重さに開きが出ますので問題になってくるわけです。
また、それに伴って、人口の都市部一極集中など人口においてのアンバランスも問題になるわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/01/17 08:32

議院一人に対する人口の比率です。

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この回答へのお礼

さっそく回答ありがとうございます。
ある地域では立候補者一人につき有権者5人、別の地域では立候補者一人につき有権者15人、この差を超えたら違憲状態ということでよいでしょうか?

お礼日時:2008/01/17 08:31

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