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社長の義理の弟は社外監査役になることが出来るでしょうか。
3親等以内の親族は不可との事ですが、姻族は含まれるのでしょうか。
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

>社長の義理の弟は社外監査役になることが出来るでしょうか。



 社外監査役になれるのは、社外監査役に就任する会社又はその子会社の取締役等に、過去なったことがない者です。(会社法第2条16号)その要件さえ満たせば、配偶者や三親等以内の親族であっても社外監査役になれます。したがって、

>3親等以内の親族は不可との事ですが、

 というのは何かの間違いです。なお、公開会社において取締役が社外監査役の選任の議案を株主総会に提案する場合、その社外監査役候補者が当該会社等の業務執行者の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずる者であることを当該会社が知っていれば、株主総会参考資料にその旨を記載する必要があります。(会社法施行規則第76条第4項6号ハ)

会社法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。



十六  社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

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この回答へのお礼

大変よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/18 14:36

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