プロが教えるわが家の防犯対策術!

NHKの某番組みたいですが下記の時法律的にはどないなるんで
しょうか?

Aさんがある日自分の家の前で,首輪をつけていない見たことない猫
(要は誰かの飼い猫であることを明確に判別できない)が怪我をして
うずくまっているのを発見.かわいそうとおもい家にいれてあげた.
怪我はたいしたおとはない様にみえたので特に対処はしなかった.
翌朝には元気そうにみえたので,部屋の中にえさ,水をおいて出かけた.その日の夕方帰ると猫は元気がなく寝ていたがそのままにした.
翌朝Aさんが目を覚ますと,猫は死んでいたのでごみ捨て場に捨てようとした. ゴミ捨て場に捨てようとしたとき,近所のおばさんが
それはうちの猫だという話になり経緯を聞くと,Aさんがちゃんと
対応しなかったから死んだ弁償しろと言い出した.

1.猫を拾うことの法的意味は?
   この場合窃盗罪とかになるのか
2.Aさんは猫が死んだことの責任を問われるのか?
   Aさんが獣医学の知識がある場合/ない場合
   猫の死因に怪我が関係する場合/しない場合
   など前提条件に依存するかしないか含めて
3.Aさんが猫を家にいれてあげなくて
  翌朝家の前で死んでいた場合責任を問われるか?

A 回答 (1件)

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保護であって窃盗になることはないと思います。
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保護した人に明らかな過失があるかないかでしょう。
保護以前から病気などで弱っているしたら責任は問われないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/23 22:10

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