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借地権の更新料についてです。
 現在の借地は1955年ごろ借りました。何回かの更新手続きを経て現在も地主より借りています。この度家のリフォームをしましたので、今後も駆り続けるつもりです。
 そこで、更新料のことでお聞きしたいです。
 先日、母親(80歳)が「50年が経過したのだから、今後は更新料はいらない。地代だけ払えばいい。」といいました。このことについてどうなのでしょうか。不動産関係の知識がありませんので教えてください。
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法律上の規程は何もありません。


したがって
「50年が経過したのだから、今後は更新料はいらない。地代だけ払えばいい。」と言うような決まりもありません。

民法や借地借家法において、更新料の規定はありません。
賃貸借契約において、更新料を支払うという契約をしていない限り支払う義務はないと言えます。
ただし、更新料の支払いが慣習的に行われていれば、民法げ規定されているため、契約で更新料の支払いを定めていなくても、更新料を支払う義務があると言えます(民法92条)。

最高裁判例を出してきて、更新料の支払義務がないと言う人がありますが、全て否定されたのではなく、
「契約がない」「商習慣ないし事実たる慣習が存在するものとは認められない」場合に 支払う必要がないとされたものです。
現実問題として、過去の契約更新の際に更新料を支払っているのであれば、支払わなくて良いとは言えないでしょう。
 
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こんにちは。


更新料については、当事者の契約の中で、決めていれば、原則として、それに従うことになります。
契約の中に決めていなければ、支払う必要はありません。
基本的には、借地人の方から積極的に更新料を「いくらにする」とか「払わない」とか言わない方がよいと思います。
地主の方から言われたときに、考えるということでよいと思います。
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